○山北町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する規則

平成8年1月17日

規則第2号

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例の例による。

(適用除外事業)

第3条 条例第3条第3号の環境上支障がないと認められる事業は、次に掲げるもののうち、周辺環境への影響がない事業又は周辺環境への影響が極めて少ない事業をいう。

(1) 町民が、日常生活のために行う事業

(2) 町内法人が、日常の施設管理上行う事業

(事前公開)

第4条 条例第4条第2号に規定する事前公開による周知の方法は、事業の内容について工事の施工に係る土地周辺関係者の理解を得るため、関係地域内において事業説明会等を開催するほか、当該事業の概要を記入した掲示板及び土砂等の搬出入経路図を示した掲示板を町長が指示する箇所に設置しなければならない。

2 事業主は、前項により土地周辺関係者から出された苦情、意見、要望等に対し誠意をもって解決し、その顛末について文書で町長に報告するものとする。

(事業の許可申請)

第5条 条例第5条第1項の許可を受けようとする事業主は、土砂等による土地の埋立て等事業許可申請書(第1号様式)に次に掲げる書類及び図面のうち町長が必要と認めるものを添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書(第2号様式)

(2) 土地登記簿謄本及び公図の写し(隣接地関係人等の住所、氏名を明記する)

(3) 土地所有者との埋立て等に関する契約書(土地所有者が事業主の場合は不要)

(4) 事業主の印鑑登録証明書(事業主が法人の場合は、当該法人に係る印鑑証明書)

(5) 位置図(縮尺1/2,500)

(6) 隣接地関係人の同意書及び仮登記権者、抵当権者の同意書

(7) 土砂等の搬出入経路図(縮尺1/2,500~1/10,000)

(8) 現況平面図及び縦横断面図(縮尺1/50~1/500)

(9) 計画平面図及び縦横断面図、土留図(縮尺1/50~1/500)

(10) 現況排水平面図及び縦横断面図(縮尺1/50~1/500)

(11) 計画排水平面図及び縦横断面図、構造図(縮尺1/50~1/500)

(12) 調整池平面図及び構造図(縮尺1/50~1/500)

(13) 流量計算書

(14) 放流許可書の写し

(15) 道路及び水路境界確定図の写し

(16) 道路及び水路占用許可書の写し

(17) 農地法(昭和27年法律第229号)第4条又は第5条の許可を受けた旨を証する書類の写し

(18) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類及び図面

(施工基準)

第6条 条例第6条第2項の規則で定める施工基準は、別表のとおりとする。

(許可又は不許可の決定)

第7条 町長は、第5条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、許可又は不許可の決定をするものとする。

2 町長は、前項の規定により許可又は不許可の決定をしたときは、土砂等による土地の埋立て等事業許可(不許可)決定通知書(第3号様式)により事業主に通知するものとする。

(事業変更の許可申請等)

第8条 条例第7条第1項の許可を受けようとする事業主は、土砂等による土地の埋立て等事業変更許可申請書(第4号様式)にその内容を示す第5条の各号に掲げる書類及び図面のうち町長が必要と認めるものを添えて、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、許可又は不許可の決定をしたときは、土砂等による土地の埋立て等事業変更許可(不許可)決定通知書(第5号様式)により事業主に通知するものとする。

(変更の許可を要しない軽微な変更)

第9条 条例第7条第1項の規則で定める軽微な変更は、事業の許可を受けた工事施工期間の変更で、その日数が許可を受けた日数の10分の1を超えないものとする。

(許可の取消し)

第10条 条例第8条第1項の規定による許可の取消しは、土砂等による土地の埋立て等事業許可取消書(第6号様式)により行うものとする。

(工事施工者の届出)

第11条 条例第9条第1項の工事施工者の届出は、土砂等による土地の埋立て等事業工事施工者届出書(第7号様式)により行うものとする。

2 条例第9条第2項の工事施工者の変更届出は、当該工事施工者変更後10日以内に、前項届出書により届け出なければならない。

(標識)

第12条 条例第10条の規則で定める標識は、事業掲示板(第8号様式)及び危険防止表示板(第9号様式)とする。

(工事停止命令等)

第13条 条例第11条の規定による工事停止命令は、工事停止命令書(第10号様式)により、また、条例第8条第2項及び条例第11条の規定による原状回復命令及び措置命令は、措置命令書(第11号様式)により行うものとする。

2 条例第12条第2項の規定による改善命令は、改善命令書(第12号様式)により行うものとする。

(報告)

第14条 条例第13条に規定するその他必要な事項は、土砂等の土質分析結果等とする。

(身分証明書)

第15条 条例第14条第2項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(第13号様式)とする。

(公表の方法)

第16条 条例第16条の規定による公表は、広報への掲載その他の方法により行うものとする。

(完了の届出)

第17条 条例第5条第1項又は条例第7条第2項の許可を受けた事業主は、当該許可に係る事業が完了したときは、事業完了後10日以内に、土砂等による土地の埋立て等事業完了報告書(第14号様式)により町長に届け出なければならない。

(書類及び図面の提出部数)

第18条 第5条及び第8条第1項の規定により提出する書類及び図面の提出部数は、正本1部、副本1部とする。

(実施細目)

第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成22年規則第9号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の山北町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の山北町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の山北町印鑑条例施行規則、第6条の規定による改正前の山北町交通災害見舞金条例施行規則、第7条の規定による改正前の山北町予算決算会計規則、第8条の規定による改正前の山北町砂利採取税条例施行規則、第9条の規定による改正前の山北町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の山北町児童福祉法施行細則、第11条の規定による改正前の山北町放課後児童クラブの設置及び管理に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の山北町保育の利用に関する規則、第13条の規定による改正前の山北町子ども手当事務処理規則、第14条の規定による改正前の山北町小児医療費の助成に関する条例施行規則、第15条の規定による改正前の山北町身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則、第16条の規定による改正前の山北町心身障害児等に係る日常生活用具の給付等に関する規則、第17条の規定による改正前の山北町ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則、第18条の規定による改正前の山北町老人医療事務取扱細則、第19条の規定による改正前の山北町身体障害者福祉法施行細則、第20条の規定による改正前の山北町重度障害者医療費助成条例施行規則、第21条の規定による改正前の山北町知的障害者福祉法施行細則、第22条の規定による改正前の山北町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第23条の規定による改正前の山北町町営住宅条例施行規則、第24条の規定による改正前の山北町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する規則及び第25条の規定による改正前の山北町下水道排水設備指定工事店規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第6条関係)

土砂等による土地の埋立て等事業の施工基準

1 共通事項

(1) 周辺対策

工事の施工に当たっては、粉じん、騒音、振動、土砂の流出等の防止対策を講じ、周辺の環境を損なわないようにすること。

(2) 作業時間

ア 作業時間は、原則として午前9時から午後5時までとする。

イ 日曜日、祝日及び年末年始は、原則として作業を中止すること。

ウ 緊急を要する作業が発生した場合は、搬出入路の沿道及び周辺住民の理解を得ること。

(3) 交通対策

ア 搬出入路を指定する場合は、あらかじめ道路管理者及び所轄警察署と協議すること。

イ 搬出入路が通学路に指定されている場合は、関係機関と協議し、登校時間帯の通行禁止等必要な措置を講ずること。

ウ その他関係機関と協議し、通行期間、交通誘導員の配置、標識の設置及び安全施設の設置等必要な措置を講ずること。

(4) 安全対策

ア 事業区域内には、みだりに人が立ち入るのを防止することのできる囲いを設けること。

イ 囲いは、原則として事業区域の全周囲に設けること。

ウ 出入口は、原則として1箇所とし、施錠できる構造とすること。

エ 囲いの構造は、風圧等により容易に転倒破壊されないものとすること。

(5) 保安距離

事業区域と隣接地の距離は、災害時に備え、十分な保安距離をとること。

(6) 事故対策

ア 町民の生命及び財産に対する危害、迷惑を防止するため、必要な措置を講ずること。

イ 地上及び地下工作物、水域、樹木、井戸水等に損失を与え、又はその機能を阻害することのないように、必要に応じて事前調査を行う等適切な防護の措置を講ずること。

ウ 工事施工中、事業の実施に影響を及ぼす事故、人身に損傷を生じた事故又は第三者に損害を与えた事故が発生した場合は、応急措置等必要な措置を講ずるとともに、事故発生の原因及び経過、事故による被害の内容等について遅滞なく報告すること。

(7) 防災対策

ア 工事中は、現場責任者を常駐させ、災害防止に努めること。

イ 万一災害が発生した場合は、責任をもって解決に当たること。

(8) 緑化対策

工事完了後、粉じん防止と合わせ、現況地目に即した植栽を行うこと。

(9) 記録、写真

工事全般にわたって、工事の着手前、中間、完了後の写真撮影を行い、編集して工事完了後に提出すること。

2 技術基準

(1) 埋立て及び盛土工

ア 埋立て及び盛土の傾斜勾配は、30度以下とすること。

イ 埋立て及び盛土工事に際しては、良質土を用い、厚さ20~30センチメートルごとに敷均しを行い、十分転圧し、締め固めすること。

ウ 埋立て及び盛土工事を行う場合は、状況に応じて地下暗渠を設置し、また、草木等があるときは、すべて伐採除根すること。

なお、斜面上の地盤の上に盛土するときは、上記のほか、原地盤には必ず段切りをすること。

エ 高さ3メートル以上の埋立て及び盛土により斜面が生ずる場合は、3メートルごとに幅1.5メートル以上の犬走りを設けること。

オ 埋立て及び盛土の高さについては、別に協議すること。

カ 犬走り及び土羽尻りには、表面排水施設を設置するとともに、その施設が土砂等によって埋まらないように措置すること。

キ 斜面の崩壊を防止するため、筋芝埋込、シガラ、吹付植生工等を行うこと。また、特に法肩の処理については、十分注意すること。

ク 斜面上部の排水は、斜面方向へ流さないように反対方向に勾配をとること。勾配は、原則として2パーセント以上とすること。

ケ 法高が3メートル以上の場合においては、危険防止のため、原則として落石防止柵を設けること。

(2) 切土工

ア 切土斜面勾配は、原則として35度以下とする。ただし、土質、地形等を十分に考慮すること。

イ 切土を行った場合は、その土質に応じた張芝工、種子吹付工、播種工等の斜面安定策を講ずること。

ウ 高さが5メートル以上の切土が生ずる場合は、高さ5メートルごとに幅1.5メートル以上の犬走りを設けること。

エ 切土の高さについては、別に協議すること。

オ 犬走り及び土羽尻りには、表面排水施設を設置するとともに、その施設が土砂等によって埋まらないように措置すること。

カ 自然がけをがけ途中で切土する場合は、がけの表面に雨水が流れないように措置すること。

キ 危険防止のため、原則として落石防止柵を設けること。

(3) 排水施設

ア 埋立て及び盛土等を施工する場合には、雨水及びその他の地表水を排除することができるよう、必要な排水施設を設置すること。

イ 排水施設は、その管渠等の勾配及び断面積が、その排除すべき雨水及びその他の地表水を支障なく流下させることができるようなものにすること。

(4) 調整池

事業区域面積が、5,000平方メートル以上の事業については、調整池を設置すること。

(5) 既設排水路

ア 下流水路及び放流先水路が未整備の場合は、原則として流域等を勘案の上、埋立て等による影響が及ぶ範囲まで整備すること。

イ 現況排水先以外の水路ヘ放流する場合は、その水路の排水能力、水質等を勘案し、下流に及ぼす影響を検討の上、必要な措置を講ずること。

ウ 放流先水路がごみ、土砂等により、流水阻害されている場合は、影響範囲まで浚渫等の措置を講ずること。

エ 放流については、関係地権者と十分な協議を行うこと。

(6) 擁壁工

ア 擁壁は、鉄筋コンクリート造り、無筋コンクリート造り及び間知石練積造り等とすること。

イ 水路、河川及び田畑等に接して設ける擁壁は、水路底、河床等から根入れ深さ等について、十分安全性を確かめること。

ウ 鉄筋コンクリート造り又は無筋コンクリート造りの擁壁を設置する場合は、構造計算により、その安全性を確かめること。

エ 擁壁の高さは、原則として1.8メートル以下とすること。

3 その他の基準

埋立て等の工事を施工する場合は、この施工基準によるほか、必要に応じて関係法令を準用すること。

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山北町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する規則

平成8年1月17日 規則第2号

(平成28年4月1日施行)