○山北町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例
平成4年7月1日
条例第20号
(目的)
第1条 この条例は、土砂等による土地の埋立て、盛土及び切土について必要な規制を行うことにより、災害の防止及び環境の保全を図り、町民の良好な生活環境を確保することを目的とする。
(1) 土砂等 土地の埋立て等の用に供する物で、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物以外のものをいう。
(2) 事業 土砂等による土地の埋立て、盛土又は切土を行う行為をいう。
(3) 工事 事業に係る工事をいう。
(4) 事業区域 事業を行う土地の区域をいう。
(5) 事業主 自ら工事を施工する者又は工事施工契約の注文者をいう。
(6) 工事施工者 事業主との契約により工事を施工する者をいう。
(1) 法令等の規定による許可、認可等に基づき行う事業
(2) 国、地方公共団体又は各種公共事業体が行う事業
(3) 環境上支障がないと認められる事業で、規則に定めるもの
(事業主等の責務)
第4条 事業主及び工事施工者(以下「事業主等」という。)は、工事を施工するときは、災害を防止し環境を保全するため、必要な措置を講じなければならない。
2 事業主等は、工事を施工するときは、事業区域の土地周辺関係者に対し、事業の内容について事前に公開し、周知を図るとともに、当該工事の施工に伴う苦情又は紛争が生じたときは、誠意をもって解決に当たらなければならない。
3 事業主等は、その事業により公共施設を破損したときは、速やかに原状に回復しなければならない。
(事業の許可)
第5条 事業主は、事業を開始しようとするときは、規則に定めるところにより、事業区域ごとに町長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可には、災害の防止及び環境の保全を図るため、必要な条件を付すことができる。
(1) 事業区域及び周辺区域における道路、河川、水路その他公共施設の構造物等に支障が生じないよう必要な措置が講じられていること。
(2) 事業区域及び周辺地域に溢水等による被害を生じさせないような措置が講じられていること。
(3) 土砂等の流出等による被害を生じさせないような措置が講じられていること。
(4) 工事施工に係る安全対策及び公害防止等の措置が講じられていること。
(5) 災害の防止及び環境保全に関する措置が講じられていること。
2 前項の措置基準は、規則で定める施工基準に適合していること。
(事業の変更)
第7条 事業主は、第5条第1項の許可を受けた事項を変更(規則で定める軽微な変更を除く。)しようとするときは、規則で定めるところにより、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の規定により許可を取り消したときは、事業主に対して、直ちに原状に回復するよう命ずることができる。
(工事施工者の届出)
第9条 許可を受けた事業主は、自ら工事を施工するとき又は工事施工者を定めたときは、規則で定めるところにより、当該工事に着手する前にその旨を町長に届け出なければならない。
2 前項の工事施工者を変更したときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(標識の設置)
第10条 許可を受けた事業主は、工事施工期間中、規則で定める標識を事業区域の見やすい場所に設置しなければならない。
(事業の完了)
第12条 許可を受けた事業主は、事業が完了したときは、速やかに町長に報告しなければならない。
(報告の徴収)
第13条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、事業主又は許可を受けた事業主等に対し、工事の施工状況その他必要な事項を報告させることができる。
(立入検査)
第14条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、職員に、事業主又は許可を受けた事業主等の事務所その他の事業所又は事業区域にある土地若しくは建物に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
第15条 削除
(委任)
第17条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第18条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の罰金に処する。
(1) 第10条の規定に違反した者
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して2月を経過した日から施行する。
附則(平成9年条例第22号)抄
(施行期日)
この条例は、平成10年1月1日から施行する。