○山北町火入れに関する規則
昭和59年3月21日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、山北町火入れに関する条例(昭和59年山北町条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 火入れを行おうとする土地(以下「火入地」という。)及びその周囲の現況並びに防火の設備の位置を示す見取図
(2) 火入地が、申請者以外の者が所有又は管理する土地であるときは、その所有者又は管理者の承諾書
(3) 申請者が請負(委託)契約に基づき火入れを行おうとする者である場合には、請負(委託)契約書の写
2 申請者は、火入地において火入れの実施を指揮監督する者(以下「火入責任者」という。)を定め、申請書に明示しなければならない。
(許可の対象期間)
第4条 火入れの許可の対象期間は、1件につき7日以内とする。
(許可の対象面積)
第5条 1回の火入れの許可の対象面積は、1ヘクタールを超えないものとする。ただし、火入地を1ヘクタール以下に区画し、その1区画に火入れを行い、完全に消火したことを確認してから次の1区画の火入れを行う場合にあっては、町長はこれを超えて許可することができる。
(火入れの通知)
第6条 条例第4条による許可を受けた者(以下「火入者」という。)は、火入れを行う前日までに、火入れの場所及び日時を町長に通知しなければならない。
(許可証の返納)
第7条 火入者は、火入れが終了したとき、又は火入れの許可の対象期間を経過したときは、速やかに町長に許可証を返納しなければならない。
(火入責任者の義務)
第8条 火入責任者は、火入れの現場において、直接火入れの実施の指揮監督に当たらなければならない。
2 火入責任者は、火入れに際し、許可証を携帯しなければならない。
4 火入責任者は、火入れの跡地が完全に消火したことを確認した後でなければ、火入れの作業に従事する者(以下「火入従事者」という。)を火入れの現場から退去させてはならない。
(防火帯の設置)
第9条 火入責任者は、火入地の周囲に幅3メートル以上(火入地が傾斜地である場合におけるその上側又は風勢のある場合における風下に当たる部分については、5メートル以上)の防火帯を設け、その防火帯の中の立木その他の可燃物を除去し、延焼のおそれがないようにしなければならない。
2 前項の防火帯は、河川、湖沼、溝、堰等によって防火帯と同等の効果が認められる場合は、その設置を省略することができる。
(火入従事者)
第10条 火入者は、火入れに当たっては1回の火入れの面積に応じ、次の各号に定める火入従事者を配置しなければならない。
(1) 10アールまでは、5人以上
(2) 10アールを超える場合にあっては、その超える面積10アールにつき、1人を前号の人数に加えて得た人数以上
2 火入者は、スコップ等その他消火に必要な器具を火入従事者に携行させなければならない。
(火入れの方法)
第11条 火入れは、風速、湿度等からみて延焼のおそれがない日を選び、できる限り小区画ごとに、風下から行わなければならない。ただし、火入地が傾斜地である場合には、上方から下方に向かって行わなければならない。
2 火入れは、日の出後に着手し、日没までに終えなければならない。
(火入れの中止)
第12条 火入者及び火入責任者は、火入れの許可の期間中であっても、強風注意報、異常乾燥注意報又は火災警報が発令された場合には、火入れを行ってはならない。
2 火入責任者は、火入れ中に風勢等によって他に延焼するおそれがあると認められるとき又は火入れ中に前項の警報等が発令されたときは、速やかに消火しなければならない。
(緊急連絡体制の整備)
第13条 火入者及び火入責任者は、火入れを行うに当たっては、町長及び小田原市消防本部消防長(以下「消防長」という。)に連絡することのできる体制を確保しておかなければならない。
(消防長への通知等)
第14条 町長は、火入れの許可を行った場合には、消防長にその旨を通知するものとする。
2 町長は、火入れの許可をしようとする場合において必要と認めるときは、当該職員を火入地に立ち入らせ、実地調査をさせることができる。
3 町長は、必要と認めるときは、火入れの際に当該職員を火入れに立ち会わせることができる。
4 前項の場合において、火入者、火入責任者及び火入従事者は、当該職員の指示に従わなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第1号)
この規則は、平成25年3月31日から施行する。