○山北町火入れに関する条例

昭和59年3月27日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、山北町の森林又は森林の周囲1キロメートルの範囲内にある土地における火入れに関し、森林法(昭和26年法律第249号。以下「法」という。)第21条の規定による許可の手続に関し、必要な事項を定める。

(許可の申請)

第2条 法第21条第1項の規定による火入れの許可を受けようとする者は、町長に申請しなければならない。

(許可の要件)

第3条 町長は、前条の規定による申請に係る火入れが次の各号のすべてに該当する場合でなければ許可をしてはならない。

(1) 火入れの目的が、法第21条第2項各号に掲げる目的のいずれかに該当すること。

(2) 火入れを行おうとする土地の周囲の現況、防災の設備の計画、火入れを行おうとする期間における気象状況の見通し等からみて周囲に延焼のおそれがないと認められること。

(許可)

第4条 町長は、火入れの許可をするときは、法第21条第1項の規定に基づき許可をしなければならない。

(許可後における指示)

第5条 町長は、火入れの許可をした後において延焼その他危害の発生のおそれが生じたときは、火入れの差し止め又は火入れの方法若しくは期日の変更その他必要な指示を行うことができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

山北町火入れに関する条例

昭和59年3月27日 条例第12号

(昭和59年3月27日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
昭和59年3月27日 条例第12号