○山北町小児医療費の助成に関する条例施行規則
平成7年9月28日
規則第11号
(規則で定める法律)
第1条 山北町小児医療費の助成に関する条例(平成7年山北町条例第18号。以下「条例」という。)第3条第1項に規定する規則で定める法律は、次に掲げるものとする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(規則で定める施設)
第2条 条例第3条第2項第2号に規定する規則で定める施設は、次に掲げる施設(通所により利用する施設及び契約に基づく入所の場合を除く。)とする。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設(母子寮を除く。)
(規則で定める医療費助成事業)
第3条 条例第3条第2項第4号に規定する規則で定める医療費助成事業は、次に掲げる事業とする。
(1) 山北町重度障害者医療費助成事業
(2) 山北町ひとり親家庭等の医療費助成事業
(条例第4条の規則で定める額)
第4条 条例第4条に規定する規則で定める額は、次に掲げる額とする。
(1) 医療保険各法の規定により定めた規約、定款、運営規則等で、当該法令に規定する保険給付に併せて、これに準ずる給付を行う旨を定めた場合には、その規定により医療に関する給付を受けることができる額
(2) 医療保険各法の規定による入院時食事療養費に係る標準負担額
(3) 他の法令等の規定により医療に関する給付を受けることができる場合の当該給付の限度額
(1) 医療保険各法により小児に係る療養費、家族療養費又は移送費が支給されたとき。
(2) 前号に規定する場合のほか、町長が特別に必要があると認めたとき。
(1) 医療保険各法による被扶養者(国民健康保険法による場合には、被保険者)であることを証する書類
(2) 当該小児を養育していることを証する書類
(1) 0歳児 当該小児が生まれた日から満1歳に達した日の属する月の末日(ただし、1日生まれの者は1歳に達した日の前日)まで
(2) 1歳児から3歳児 当該小児がそれぞれの年齢に達した日の属する月の翌日(ただし、1日生まれの者はそれぞれの年齢に達した日)から次の年齢に達した日の属する月の末日(ただし、1日生まれの者は次の年齢に達した日の前日)まで
(3) 4歳児から6歳児(小学校就学前) 当該小児が満4歳に達した日の属する月の翌日(ただし、1日生まれの者は満4歳に達した日)から満6歳に達した日以降の最初の3月31日まで(ただし、4月1日生まれの者は満6歳に達した日の前日まで)
(4) 6歳児(小学校就学後)から12歳児(小学校修了前) 当該小児が満6歳に達した日以降の4月1日(ただし、4月1日生まれの者は満6歳に達した日)から満12歳に達した日以降の最初の3月31日まで(ただし、4月1日生まれの者は満12歳に達した日の前日まで)
(5) 12歳児(中学校就学後)から15歳児(中学校修了前)当該小児が満12歳に達した日以後の4月1日(ただし、4月1日生まれの者は満12歳に達した日)から満15歳に達した日以後の最初の3月31日まで(ただし、4月1日生まれの者は満15歳に達した日の前日まで)
(6) 16歳児から18歳児 当該小児が満15歳に達した日以後の4月1日(ただし、4月1日生まれの者は満15歳に達した日)から満18歳に達した日以後の最初の3月31日まで
(医療証の再交付)
第9条 対象者は、医療証を破り、汚し、又は失ったときは、小児医療費助成事業医療証再交付申請書(様式第7号)により町長に医療証の再交付を申請することができる。
(医療証の返還)
第10条 対象者は、その資格を喪失したときは、速やかに医療証を町長に返還しなければならない。
(添付書類の省略)
第13条 町長は、この規則に規定する申請書の添付書類により証明すべき事項を公簿等により確認することができる場合には、当該添付書類を省略することができる。
附則
この規則は、平成7年10月1日から施行する。
附則(平成8年規則第14号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 乳児については公布の日以前に生まれた者、小児(乳児を除く。)については公布の日以前に医療を受けた者については、なお従前の例による。
附則(平成10年規則第10号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 乳児については公布の日以前に生まれた者、小児(乳児を除く。)については公布の日以前に医療を受けた者については、なお、従前の例による。
附則(平成11年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第4号)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
2 乳児については、平成13年3月31日以前に生まれた者、小児(乳児を除く。)については、平成13年3月31日以前に医療を受けた者については、なお従前の例による。
附則(平成16年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第11条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第2号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第22号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第42号)
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成20年規則第10号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成22年規則第3号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の山北町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の山北町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の山北町印鑑条例施行規則、第6条の規定による改正前の山北町交通災害見舞金条例施行規則、第7条の規定による改正前の山北町予算決算会計規則、第8条の規定による改正前の山北町砂利採取税条例施行規則、第9条の規定による改正前の山北町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の山北町児童福祉法施行細則、第11条の規定による改正前の山北町放課後児童クラブの設置及び管理に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の山北町保育の利用に関する規則、第13条の規定による改正前の山北町子ども手当事務処理規則、第14条の規定による改正前の山北町小児医療費の助成に関する条例施行規則、第15条の規定による改正前の山北町身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則、第16条の規定による改正前の山北町心身障害児等に係る日常生活用具の給付等に関する規則、第17条の規定による改正前の山北町ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則、第18条の規定による改正前の山北町老人医療事務取扱細則、第19条の規定による改正前の山北町身体障害者福祉法施行細則、第20条の規定による改正前の山北町重度障害者医療費助成条例施行規則、第21条の規定による改正前の山北町知的障害者福祉法施行細則、第22条の規定による改正前の山北町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第23条の規定による改正前の山北町町営住宅条例施行規則、第24条の規定による改正前の山北町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する規則及び第25条の規定による改正前の山北町下水道排水設備指定工事店規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和2年規則第21号)
この規則は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和5年規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の山北町小児医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、この条例施行規則の施行の日以降に受ける医療に係る医療費の助成について適用し、施行の日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。