○山北町小児医療費の助成に関する条例

平成7年9月28日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、小児に係る医療費の一部を助成することにより、その健全な育成支援を図り、もって小児の健康の増進に資することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において「小児」とは、満18歳に達した日以後最初の3月31日までにある者をいう。

2 この条例において「小児を養育している者」とは、次の各号のいずれかに掲げる者をいう。

(1) 小児を監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母

(2) 父母に監護されず又はこれと生計を同じくしない小児を監護し、かつ、その生計を維持する者

3 前項各号の「父」には、母が児童を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含むものとする。

(対象者)

第3条 この条例により小児の医療費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、山北町の区域内に住所を有する小児を養育している者で、その養育する小児の疾病又は負傷について国民健康保険法(昭和33年法律第192号)その他規則で定める法律(以下「医療保険各法」という。)の規定により医療に関する給付が行われるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに掲げる小児を養育している者は対象者としない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている小児

(2) 規則で定める施設に入所している小児

(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する里親に委託されている小児

(4) 規則で定める医療費助成事業により医療費の助成を受けることができる小児

(助成の範囲)

第4条 町長は、小児の疾病又は負傷について医療保険各法の規定により医療の給付が行われた場合における医療費のうち、当該法令の規定によって小児に係る医療保険各法による被保険者(国民健康保険法による場合には、世帯主)その他これに準ずる者が負担すべき額から規則で定める額を控除した額を助成する。

(助成の方法)

第5条 小児の医療費の助成は、病院、診療所又は薬局その他の者(以下「病院等」という。)に対象者が次条に規定する医療証を提示して、診療、薬剤の支給等を受けた場合に、町長が助成する額を当該病院等に支払うことによって行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長が特別の理由があると認めるときは、対象者に支払うことにより医療費の助成を行うことができる。

(医療証の交付)

第6条 小児の医療費の助成を受けようとする対象者は、町長に申請し、規則の定めるところにより、この条例による医療費の助成を受ける資格を証する医療証の交付を受けなければならない。

(届出義務)

第7条 対象者は、前条の規定により申請した事項に変更が生じたときは、その旨を速やかに町長に届け出なければならない。

(譲渡又は担保の禁止)

第8条 この条例による医療費の助成を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。

(助成費の返還)

第9条 町長は、偽りその他不正の行為によって、この条例による医療費の助成を受けた者があるときは、その者から当該助成を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成7年10月1日から施行する。ただし、第6条の規定は、公布の日から施行する。

2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後に受ける医療に係る医療費の助成について適用する。

(平成11年条例第11号)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。ただし、乳児については、平成11年3月31日以前に生まれた者は、なお従前の例による。

(平成13年条例第5号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、乳児については、平成13年3月31日以前に生まれた者は、なお従前の例による。

(平成15年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の山北町小児医療費の助成に関する条例の規定による医療費の助成は、この条例施行の日以後に受けた医療費について適用し、同日前に受けた医療費については、なお従前の例による。

(平成16年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の山北町幼児医療費の給付に関する条例及び山北町小児医療費の助成に関する条例の規定による医療費の給付及び助成は、この条例の施行の日以後に受けた医療費について適用し、同日前に受けた医療費については、なお従前の例による。

(平成18年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の山北町小児医療費の助成に関する条例の規定による医療費の助成は、この条例の施行の日以後に受けた医療費について適用し、同日前に受けた医療費については、なお従前の例による。

(山北町幼児医療費の給付に関する条例の廃止)

3 山北町幼児医療費の給付に関する条例(平成10年山北町条例第3号)は、廃止する。ただし、この条例の施行日前に、山北町幼児医療費の給付に関する条例の規定による医療の給付を受けていた者に係る医療費の給付は、なお従前の例による。

(平成19年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の山北町小児医療費の助成に関する条例の規定による医療費の助成は、この条例の施行の日以後に受けた医療費について適用し、同日前に受けた医療費については、なお従前の例による。

(平成22年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の山北町小児医療費の助成に関する条例の規定による医療費の助成は、この条例の施行の日以後に受けた医療費について適用し、同日前に受けた医療費については、なお従前の例による。

(平成28年条例第14号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年条例第2号)

(施行規則)

1 この条例は、令和5年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の山北町小児医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以降に受ける医療に係る医療費の助成について適用し、施行の日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

山北町小児医療費の助成に関する条例

平成7年9月28日 条例第18号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成7年9月28日 条例第18号
平成11年3月29日 条例第11号
平成13年3月29日 条例第5号
平成15年3月17日 条例第8号
平成16年3月18日 条例第3号
平成18年3月24日 条例第4号
平成19年3月15日 条例第14号
平成22年3月19日 条例第10号
平成28年3月4日 条例第14号
令和5年3月7日 条例第2号