○山北町文化財保護条例施行規則

昭和50年4月1日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、山北町文化財保護条例(昭和38年山北町条例第5号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(重要文化財の指定の申請書及び指定書)

第2条 条例第4条の規定により、文化財について重要文化財の指定を受けようとするものは、様式第1号による申請書に写真を添えて山北町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に申請しなければならない。

2 条例第3条の規定による指定をするには、教育委員会は、あらかじめ申請書に基づいて山北町文化財保護委員会の意見を聴くものとする。

3 前項の規定による指定をしたときは、教育委員会は、当該町指定重要文化財の所有者又は管理者に様式第2号による指定書を交付するものとする。

(所有者の変更等の届出)

第3条 条例第8条及び第9条に規定する所有者の変更及び滅失、き損の届出については、所有者等は次に掲げる事項を記載した書面に指定書を添えて、山北町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に届出なければならない。

(1) 指定書の記号及び番号

(2) 指定年月日

(3) 名称及び数量

(4) 所有者等の住所及び氏名又は名称

(5) 届出の理由

(6) その他写真等必要な資料

2 前項の届出があったときは、教育長は受理した事項を指定書の裏面に記載しなければならない。

(現状変更等の許可申請)

第4条 条例第10条に規定する現状変更等の申請については、前条の規定を準用する。

2 教育長は、前項の申請があったときは、あらかじめ文化財保護委員会に調査研究を求め、その意見を聴いて、教育委員会の承認を受けるものとする。

(管理又は修理のための補助金の交付申請)

第5条 条例第12条の規定による補助金の交付を受けようとするものは、次に掲げる事項を記載した書面により教育長に申請しなければならない。

(1) 名称及び数量

(2) 指定書の記号及び氏名又は名称

(3) 指定された年月日

(4) 所有者の住所及び氏名又は名称

(5) 当該重要文化財の現状

(6) 補助金を受けようとする理由

(7) 所要経費の予算書及び補助金の交付希望額

(8) 管理又は修理若しくは復旧工事の仕様書

(9) 施行者の住所、氏名及び職歴の概要

(10) 施行の予定期間

2 前項の申請書には、当該重要文化財の最近の写真、図面を添付しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

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山北町文化財保護条例施行規則

昭和50年4月1日 教育委員会規則第1号

(昭和50年4月1日施行)