○山北町文化財保護条例

昭和38年3月18日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第182条第2項の規定に基づき、法及び神奈川県文化財保護条例(昭和30年神奈川県条例第13号)による指定を受けた文化財以外の文化財で、山北町(以下「町」という。)の区域内に存するもののうち、町にとって重要なものについて、その保存及び活用のため必要な措置を講じ、もって町民の文化的向上に資するとともに、我が国文化の進歩に貢献することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で「文化財」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 建物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他の有形の文化的所産で、歴史上又は芸術上価値の高いもの及び考古学資料(以下「有形文化財」という。)

(2) 演劇、音楽、工芸技術、民俗資料等、無形の文化的所産で、歴史上又は芸術上価値の高いもの(以下「無形文化財」という。)

(3) 歴史上又は学術上、価値の高い史跡、名勝及び天然記念物(以下「史跡名勝及び天然記念物」という。)

(指定)

第3条 山北町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、町の区域内に存する文化財のうち、町にとって重要なものを、山北町指定重要文化財(以下「指定重要文化財」という。)に指定することができる。ただし、史跡名勝及び天然記念物の指定は、山北町指定史跡、名勝、天然記念物(以下「指定史跡名勝天然記念物」という。)と呼ぶものとする。

(指定の申請)

第4条 前条の指定を受けようとするものは、別に定めるところにより申請書を教育委員会に提出しなければならない。

(所有者の同意と文化財保護委員会の意見聴取)

第5条 第3条の指定をするに当たって、教育委員会は、あらかじめ第14条に定める山北町文化財保護委員会の意見を聴くとともに、次に掲げる者の同意を得なければならない。

(1) 第2条第1号及び第3号の文化財については所有者

(2) 第2条第2号の文化財については、その保存に当たっている者(以下「保存者」という。)

(指定の告示及び通知)

第6条 教育委員会は、第3条の規定による指定をしたときはその旨を告示し、かつ、所有者又は保存者に通知するとともに指定書を交付する。

(管理義務)

第7条 第3条の指定を受けた指定重要文化財の所有者又は保存者は、教育委員会の指示に従い、それを管理しなければならない。

(所有者等の変更の届出)

第8条 指定重要文化財の所有者又は保存者が変更したときは、新所有者又は新保存者は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(滅失等の届出)

第9条 指定重要文化財が滅失し、若しくは損傷したとき、又はその所在の変更、或は亡失、盗難のときは速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(現状変更移転等の承認)

第10条 指定重要文化財の現状を変更し、又は町の区域外に移そうとするとき、若しくはその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。ただし、その維持の措置をする場合は、この限りでない。

2 教育委員会は、前項の許可を与える場合において、現状の変更又はその保存に影響を及ぼす行為に関し、必要な指示をすることができる。

(報告及び調査)

第11条 教育委員会は、必要があるときは、指定重要文化財の所有者又は保存者に対し、現状又は管理の状況につき報告を求めることができる。

2 前項の報告書によって、状況を確認することが困難であるときは、所有者又は保存者の同意を得て立入調査を行うことができる。

(補助金の交付及び還付)

第12条 文化財の管理又は修理につき、所有者又は保有者がその負担に堪えない場合、その他特別の事情があるときは、その経費の一部に充てさせるため、当該所有者又は保存者に対し予算の範囲内において補助金を交付することができる。

2 前項の補助金を交付する場合には、教育委員会は、その補助の条件として、管理又は修理に関し必要な事項を指示することができる。この場合、補助の条件を履行しなかったときは、既に交付した補助金の全部又は一部を還付させることができる。

3 教育委員会は、必要があると認めるときは、第1項の補助金を交付する指定重要文化財の管理又は修理について指揮監督をすることができる。

(指定の解除)

第13条 文化財が町内に所在しなくなった場合又はその価値を失った場合、その他特別の理由があるときは、教育委員会は山北町文化財保護委員会の意見を聴き、その指定を解除することができる。

2 第6条の規定は、前項の指定解除について準用する。

(文化財保護委員会)

第14条 山北町に、山北町文化財保護委員会(以下「保護委員会」という。)を置く。

2 保護委員会は、指定重要文化財の指定、保存及び活用又は指定の解除に関し、教育委員会の諮問に答え、意見を具申し、このために必要な研究を行う。

3 保護委員会は、8人の委員をもって組織し、文化財について専門の学識経験者のうちから教育委員会が委嘱する。

4 保護委員会委員の任期は、4年とする。ただし、再任を妨げない。

5 保護委員会委員に欠員を生じたときは、補欠委員を委嘱する。ただし、任期は前任者の残任期間とする。

6 保護委員会事務所は、教育委員会事務局内に置く。

(費用弁償)

第15条 保護委員会委員の費用弁償は、山北町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和46年山北町条例第6号)の定めるところによる。

(施行規則)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(平成17年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

山北町文化財保護条例

昭和38年3月18日 条例第5号

(平成17年9月29日施行)