○山北町立山北児童館管理規則
昭和63年3月25日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、山北町立山北児童館の設置及び管理に関する条例(昭和56年山北町条例第1号)の規定に基づき、山北町立山北児童館(以下「山北児童館」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用時間)
第2条 山北児童館の利用時間は、午前9時から午後6時までとする。
2 教育長は、特別の事情があると認めるときは、前項に規定する利用時間を変更することができる。
(利用承認)
第3条 山北児童館の利用承認を受けようとする者は、あらかじめ利用目的、利用時間等を記載した書面により、教育長に申請しなければならない。
(損傷等の届出)
第4条 山北児童館を利用した者が、建物又は付属物等を損傷したときは、直ちにその旨及び理由を教育長に届け出て、その指示を受けなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年教委規則第1号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する
附則(平成30年教委規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。