○山北町立山北児童館管理規則

昭和63年3月25日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、山北町立山北児童館の設置及び管理に関する条例(昭和56年山北町条例第1号)の規定に基づき、山北町立山北児童館(以下「山北児童館」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 山北児童館の利用時間は、午前9時から午後6時までとする。

2 教育長は、特別の事情があると認めるときは、前項に規定する利用時間を変更することができる。

(利用承認)

第3条 山北児童館の利用承認を受けようとする者は、あらかじめ利用目的、利用時間等を記載した書面により、教育長に申請しなければならない。

(損傷等の届出)

第4条 山北児童館を利用した者が、建物又は付属物等を損傷したときは、直ちにその旨及び理由を教育長に届け出て、その指示を受けなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年教委規則第1号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する

(平成30年教委規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

山北町立山北児童館管理規則

昭和63年3月25日 教育委員会規則第1号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和63年3月25日 教育委員会規則第1号
平成2年2月26日 教育委員会規則第1号
平成30年3月29日 教育委員会規則第3号