○山北町立山北児童館の設置及び管理に関する条例

昭和56年1月12日

条例第1号

(設置)

第1条 山北町の児童に健全な遊びを与えてその健康を増進し、情操を豊かにする場として、山北児童館を設置する。

(位置)

第2条 山北児童館の位置は、山北町山北121番地とする。

(管理)

第3条 山北児童館は、山北町教育委員会が管理する。

(使用)

第4条 山北児童館の使用については、山北町有施設使用条例(昭和32年山北町条例第7号)を適用する。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年条例第8号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

山北町立山北児童館の設置及び管理に関する条例

昭和56年1月12日 条例第1号

(平成2年3月28日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和56年1月12日 条例第1号
平成2年3月28日 条例第8号