○山北町立山北児童館の設置及び管理に関する条例
昭和56年1月12日
条例第1号
(設置)
第1条 山北町の児童に健全な遊びを与えてその健康を増進し、情操を豊かにする場として、山北児童館を設置する。
(位置)
第2条 山北児童館の位置は、山北町山北121番地とする。
(管理)
第3条 山北児童館は、山北町教育委員会が管理する。
(使用)
第4条 山北児童館の使用については、山北町有施設使用条例(昭和32年山北町条例第7号)を適用する。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年条例第8号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。