○山北町立岸集会所管理規則
昭和49年6月29日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、山北町立岸集会所の設置及び管理に関する条例(昭和49年山北町条例第26号)の規定に基づき、山北町立岸集会所(以下「集会所」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用時間)
第2条 集会所の使用時間は、午前10時から午後10時までとする。
2 教育委員会は、特別の事情があるときは、前項に規定する使用時間を変更することができる。
(使用承認)
第3条 集会所の使用許可を受けようとする者は、あらかじめ使用目的、使用日時及び使用室名を教育委員会に申し出なければならない。
2 前項の許可は、申出の適否により教育委員会が行うものとする。
(使用制限)
第4条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、集会所の使用を許可しないものとする。
(1) 公益を害し、建物附属物等をき損するおそれがあると認められるとき。
(2) その他管理上支障があると認められるとき。
(使用承認の取消し)
第5条 教育委員会は、集会所の使用目的又は使用条件に違反したときは、使用を取り消すことができる。
(損害賠償)
第6条 使用者は、故意又は過失により集会所の施設を損傷し、又は亡失したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。
(委任)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年教委規則第1号)
この規則は、平成18年9月1日から施行する。