○山北町立岸集会所の設置及び管理に関する条例
昭和49年6月29日
条例第26号
(設置)
第1条 岸地区を始め、町の社会教育、老人福祉、地域振興推進の場として、岸集会所を設置する。
(位置)
第2条 岸集会所の位置は、山北町岸1399番地とする。
(管理)
第3条 岸集会所は、山北町教育委員会が管理する。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年5月1日から適用する。
附則(平成22年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
昭和49年6月29日 条例第26号
(平成22年9月15日施行)