○山北町社会教育委員会議規則
平成5年10月28日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、山北町社会教育委員設置条例(昭和30年山北町条例第22号)に基づき、社会教育委員(以下「委員」という。)の会議運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(議長及び副議長)
第2条 委員の会議(以下「会議」という。)には、委員の互選による議長1名、副議長2名を置く。ただし、副議長のうち1名は、足柄上郡社会教育委員連絡協議会の理事とする。
(議長及び副議長の任期)
第3条 議長及び副議長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(議長及び副議長の職務)
第4条 議長は、会議を招集し、これを主宰する。
2 副議長は、議長を助け、議長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を行う。
(会議の招集)
第5条 会議は、必要に応じて招集するものとする。
2 前項の規定による招集は、会議開催の日時、場所及び会議に付議すべき事項をあらかじめ各委員に通知して行う。
(会議の定足数及び議決)
第6条 会議は、在籍委員の過半数の出席をもって成立する。
2 会議の議決は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(その他必要な事項)
第7条 この規則に定めるもののほか、会議に関して必要な事項は、議長が会議に諮って決定する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。