○山北町社会教育委員設置条例

昭和30年2月1日

条例第22号

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第15条の規定により、山北町に社会教育委員を置く。

第2条 社会教育委員(以下「委員」という。)の定数は、13人とする。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

3 教育委員会は、任期中においても特別の事由あるときは委員を解職することができる。

4 委員に欠員を生じたときは、補欠委員を委嘱する。

5 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

第3条 委員は、次に掲げる者の中から委嘱する。

(1) 学校教育及び社会教育の関係者

(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(3) 学識経験のある者

第4条 委員が職務を行うために要する費用の弁償については、山北町職員の旅費に関する条例(平成3年山北町条例第11号)を適用する。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第6号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

山北町社会教育委員設置条例

昭和30年2月1日 条例第22号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和30年2月1日 条例第22号
平成26年3月12日 条例第6号