○山北町立生涯学習センター条例

平成26年1月28日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、山北町立生涯学習センター(以下「センター」という。)の設置、管理等に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 本町の文化の向上及び生涯学習の推進を図るため、次の施設を設置する。

名称

位置

山北町立生涯学習センター

山北町山北1301番地4

(事業)

第3条 センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 文化の向上及び生涯学習の推進を図るための事業に関すること。

(2) センターの施設等の利用の提供に関すること。

(3) その他センターの設置目的を達成するために必要な事業に関すること。

(職員)

第4条 センターに館長、その他必要な職員を置く。

(施設の利用)

第5条 センターの施設を利用しようとする者は、教育委員会の定めるところにより承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更するときもまた同様とする。

2 教育委員会は、前項の規定による利用の承認に当たって管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第6条 教育委員会は、センターの施設を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合は、施設を利用させないことができる。

(1) センターの秩序を乱し、又は公益を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設を毀損するおそれがあると認められるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力その他不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) その他教育委員会が必要と認めるとき。

(目的外利用等の禁止)

第7条 第5条第1項の規定による承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、その承認に係る利用目的以外にセンターを利用し、又はその権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(承認の取消し等)

第8条 教育委員会は、利用者が第6条各号のいずれかに該当する場合は、利用の承認を取り消し、又は利用を中止させることができる。

2 教育委員会は、前項の規定により利用の承認を取り消し、又は利用を中止させた場合において、利用者に損害を生じさせることがあっても、その責めは負わない。

(使用料の徴収)

第9条 利用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。

2 センターの附属設備及び器具等の使用料は、教育委員会規則で定める。

(使用料の減免)

第10条 前条第1項及び第2項の規定にかかわらず、教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を減免することができる。

(1) 公用又は公益事業のために利用するとき。

(2) 社会教育関係団体等が社会教育に関する事業に利用するとき。

(3) その他教育委員会が必要と認めたとき。

(使用料の不還付)

第11条 既に納付された使用料は還付しない。ただし、教育委員会が災害その他特別の事情がある場合で、施設等を利用することができないと認めたときは、使用料の一部又は全部を還付することができる。

(賠償義務)

第12条 利用者は、施設又は設備を損傷若しくは滅失し、又は亡失したときは、教育委員会の指示に従い、これを原形に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、センターの管理等に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(山北町立公民館条例の廃止)

2 山北町立公民館条例(平成4年山北町条例第24号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際、現にこの条例による廃止前の山北町立公民館条例の規定に基づいてなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定に基づいてなされた処分、手続その他の行為とみなす。

別表(第9条関係)

(単位:円)

区分

施設の名称

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後10時まで

午前9時から午後5時まで

午後1時から午後10時まで

午前9時から午後10時まで

生涯学習センター

多目的ホール

5,000

6,600

8,000

11,600

14,600

19,600

楽屋(洋室)

500

700

800

1,200

1,500

2,000

楽屋(和室)

500

700

800

1,200

1,500

2,000

シャワー室

100/人

パントリー

700/日

和室

1,200

1,600

2,000

2,800

3,600

4,800

第1会議室

600

800

1,000

1,400

1,800

2,400

第2会議室

600

800

1,000

1,400

1,800

2,400

第3会議室

600

800

1,000

1,400

1,800

2,400

展示ホール

2,000/日

ギャラリー

2,000/日

視聴覚ホール

2,500

3,300

3,900

5,800

7,200

9,700

美術工芸室

900

1,200

1,500

2,100

2,700

3,600

調理実習室

1,100

1,500

1,800

2,600

3,300

4,400

備考

1 利用時間には、準備及び現状回復に要する時間を含むものとする。

2 入場料その他これに類する料金(以下「入場料等」という。)を徴収して利用する場合においては、使用料に次に掲げる率を乗じて得た額を使用料に加算する。

(1) 1人当たりの入場料等の最高額が1,000円以上3,000円未満の場合 50パーセント

(2) 1人当たりの入場料等の最高額が3,000円以上5,000円未満の場合 100パーセント

(3) 1人当たりの入場料等の最高額が5,000円以上の場合 125パーセント

3 営利を目的とする物品の販売その他これらに類する催しのために利用する場合は、使用料に125パーセントを乗じて得た額を加算する。この場合において、備考2の規定は適用しない。

山北町立生涯学習センター条例

平成26年1月28日 条例第1号

(平成26年4月1日施行)