○山北町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の実施に関する規則

昭和49年3月22日

規則第1号

(休職期間の更新)

第2条 休職期間が条例第3条第1項に規定する休職期間の最長に達しない場合においては、休職した日から引き続きその最長に達するまでこれを更新するものとする。

(休職期間の通算)

第3条 休職処分に付された職員が、条例第3条第2項の規定により復職し、再び同一疾患により休職処分に付された場合、その者の休職期間は、復職前の休職期間に引き続いたものとみなす。ただし、復職後6月を経過したときは、この限りでない。

この規則は、公布の日から施行し、条例施行の日から適用する。

(平成15年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

山北町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の実施に関する規則

昭和49年3月22日 規則第1号

(平成15年9月26日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和49年3月22日 規則第1号
平成15年9月26日 規則第6号