○山北町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和49年3月22日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果に関し必要な事項を定める。

(降任、免職及び休職の手続)

第2条 任命権者は、法第28条第1項第2号に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任、免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えず、かつ、当該職員が休職前に本町職員として勤続した期間の2倍を超えない範囲内において休養を要する程度に応じ、個々の場合について任命権者が定める。

2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても、任命権者の指定した医師2人の行った診断の結果その事故が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

3 公務上の傷病により法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、第1項の規定にかかわらず、その療養のために必要な期間とする。この場合において、復職については、前項の規定を準用する。

4 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

5 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えず、かつ、当該職員が休職前に本町職員として勤続した期間の2倍を超えない範囲内」とあるのは、「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

第4条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事することができない。

(失職の例外)

第5条 任命権者は、禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を猶予された職員のうち、その刑に係る罪を公務上自動車又は原動機付自転車等を運転中に過失により犯した者については、情状を考慮して特に必要と認めたときは、その職を失わないものとすることができる。

2 前項の規定によりその職を失わなかった職員が、その刑の執行猶予の言渡しを取り消されたときは、その職を失う。

(この条例の実施に関し必要な事項)

第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 山北町職員の分限並びに懲戒に関する手続き及び効果に関する条例(昭和31年山北町条例第17号)は、廃止する。

3 山北町職員の給与に関する条例(昭和30年山北町条例第9号)附則第15項の規定に基づく措置及び規則その他の規程に基づく法附則第26項に規定する給与に関する特例措置による降給は、法第27条第2項に規定する職員の意に反する降給とする。

4 前項に規定する措置の適用を受ける職員には、規則で定めるところにより、当該措置の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。

(平成15年条例第17号)

この条例は、平成15年10月1日から施行する。

(令和元年条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第28号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

山北町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和49年3月22日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和49年3月22日 条例第2号
平成15年9月26日 条例第17号
令和元年12月10日 条例第21号
令和4年12月7日 条例第28号