○山北町認可地縁団体印鑑条例施行規則
平成10年3月24日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、山北町認可地縁団体印鑑条例(平成10年山北町条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 印鑑登録の申請を行おうとする者は、前項の認可地縁団体印鑑登録申請書に、本人が住所を有する市町村に登録している印鑑を押印しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
○山北町認可地縁団体印鑑条例施行規則
平成10年3月24日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、山北町認可地縁団体印鑑条例(平成10年山北町条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 印鑑登録の申請を行おうとする者は、前項の認可地縁団体印鑑登録申請書に、本人が住所を有する市町村に登録している印鑑を押印しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
平成10年3月24日 規則第1号
(平成10年3月24日施行)
◆ | 平成10年3月24日 | 規則第1号 |