○山北町認可地縁団体印鑑条例
平成10年3月24日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の規定により町長の認可を受けた地縁による団体(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等の印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めるものとする。
(登録者の資格)
第2条 認可地縁団体に係る印鑑の登録を受けることができる者は、認可地縁団体の代表者とする。ただし、認可地縁団体において次に掲げる者が選任されている場合には、その者とする。
(1) 民法(明治29年法律第89号)第46条第3項に規定する職務の執行を代行する者
(2) 法第260条の2第15項において読み替えられた民法第56条に規定する仮理事
(3) 法第260条の2第15項において準用する民法第57条に規定する特別代理人
(4) 法第260条の2第15項において準用する民法第74条に規定する清算人
(登録申請等)
第3条 認可地縁団体の代表者又は前条各号に掲げる者(以下「代表者等」という。)であって、印鑑の登録を受けようとする者は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、町長に申請しなければならない。
2 登録できる印鑑の数は、1認可地縁団体につき1個とする。
(登録申請の不受理)
第4条 町長は、登録を受けようとする印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑の登録申請を受理しないものとする。
(1) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名、氏若しくは名若しくは氏名の一部のいずれも表していないもの
(2) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(3) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの
(4) 印影を鮮明に表しにくいもの
(5) 前各号に掲げるもののほか、登録を受けようとする印鑑として適当でないと町長が認めるもの
(印鑑登録原票の登録事項)
第5条 町長は、印鑑登録原票を備え、印鑑の登録申請を受理したときは、直ちに印影のほか、次に掲げる事項を登録しなければならない。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 認可地縁団体の名称
(4) 認可地縁団体の事務所の所在地
(5) 認可地縁団体の認可年月日
(6) 登録者の資格
(7) 代表者等の氏名
(8) 代表者等の生年月日
(9) 代表者等の住所
(10) 前各号に掲げるもののほか、印鑑の登録に関し必要な事項
(登録事項の修正)
第6条 町長は、法第260条の2第11項の規定による届出があった場合において、印鑑登録原票の登録事項に変更が生じたときは、第9条第1項各号のいずれかに該当するときを除き、職権によりこれを修正するものとする。
(印鑑登録原票の再製)
第7条 町長は、印鑑登録原票が次の各号のいずれかに該当するときは、印鑑登録を受けている代表者等(以下「印鑑登録者」という。)にその旨を通知し、登録された印鑑の提示を求めて、印鑑登録原票を再製するものとする。
(1) 印鑑登録原票の印影その他登録事項が不鮮明になったとき。
(2) 印鑑登録原票を滅失し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が印鑑登録原票を再製する必要があると認めるとき。
(印鑑登録の廃止申請)
第8条 印鑑登録者は、印鑑の登録を廃止しようとするときは、登録された印鑑を自ら持参し、町長に申請しなければならない。
2 印鑑登録者は、登録された印鑑を亡失したときは、印鑑の登録の廃止について、直ちに町長に申請しなければならない。
(印鑑登録の抹消)
第9条 町長は、印鑑の登録の廃止についての申請を受理したとき又は次の各号のいずれかに該当するときは、印鑑の登録を抹消しなければならない。
(1) 印鑑登録者の登録資格に変更が生じたとき。
(2) 認可地縁団体が解散したとき。
(3) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名の変更により、町長が登録された印鑑を適当でないと認めるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が印鑑の登録を抹消すべき理由が生じたと認めるとき。
2 町長は、前項の規定により印鑑の登録を抹消したときは、印鑑の登録の廃止についての申請があったときを除き、その旨を当該印鑑の登録を受けていた者に通知するものとする。
(印鑑登録証明書の交付申請)
第10条 印鑑登録者は、印鑑登録証明書の交付を受けようとするときは、登録された印鑑を自ら持参し、町長に申請しなければならない。
(閲覧の禁止)
第14条 町長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。
(質問等)
第15条 町長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し関係人に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。
(委任)
第16条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。