○山北町長の職務代理に関する規則
平成11年10月1日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第2項及び第3項の規定に基づき、町長の職務代理者につき必要な事項を定めるものとする。
(町長の職務代理者)
第2条 法第152条第2項に規定する場合において町長の職務を代理する職員は、山北町課設置条例(平成19年山北町条例第17号。以下「条例」という。)第1条の規定により設置された企画総務課の課長とする。
第3条 法第152条第3項に規定する場合において町長の職務を代理する上席の職員は、条例第1条の規定により設置された課の課長である職員とし、その順序は、その職務の級号の高位の者を、級号が同じの場合は勤続年数の長い者を、勤続年数が同じの場合は年齢の多い者をもって上席とする。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 山北町長の職務を代理する事務吏員を定める規則(昭和57年山北町規則第12号)は、廃止する。
附則(平成15年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(収入役に関する経過措置)
2 改正前の山北町長及び収入役の職務代理に関する規則第1条及び第4条の規定は、この規則の施行の際現に地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役がなお従前の例により在職する場合について、なおその効力を有する。
附則(平成19年規則第28号)
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成21年規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。