屋外における焼却行為のこと。「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」、
「神奈川県生活環境の保全等に関する条例」で原則禁止されています
・農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
(例)あぜ草・稲わら・枝・魚網にかかったごみなどの焼却
※野焼き制限の例外とされた行為であっても、生活環境上支障を与え、苦情等のある
場合は行政指導の対象となります。また、焼却の際には、風向き、時間帯、ビニールや
プラスチック類が混ざらないよう細心の注意を払ってください。
山北町農業委員会