賃上げ上昇が物価高に追い付いていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、所得税及び個人住民税の定額減税が実施されることになりました。
個人住民税の定額減税について詳しくは次のとおりです。
令和5年分の合計所得金額が1,805万円以下の個人住民税所得割の納税義務者
ただし、次に該当する方は対象外となります。
※控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の方がいる場合は、令和7年度分の個人住民税から減税されます。
1万円(本人分)+1万円×3人(控除対象配偶者と子2人分)=4万円
令和6年度6月分の給与からは住民税を徴収しません。定額減税後の税額を令和6年7月分から11か月間で均等に差し引きます。
定額減税の対象とならない方は、従前どおり令和6年6月分から差し引きます。
第1期分(6月)の税額から減税し、第1期分で減税しきれない場合は、第2期分以降の税額から順次減税となります。
令和6年10月分の年金より徴収される税額から減税します。減税しきれない場合は、12月分以降の税額から順次減税となります。
上記「給与特別徴収」の方法のとおり、減税後の税額を令和6年7月の給与から差し引きます。
給与特別徴収の所得割額から減税しきれない場合は、その差額を年金特別徴収から減税します。
上記「給与特別徴収」の方法のとおり、減税後の税額を令和6年7月の給与から差し引きます。
給与特別徴収の所得割額から減税しきれない場合は、その差額を普通徴収から減税します。
上記「普通徴収」の方法のとおり、第1期分(6月)の税額から減税します。
普通徴収から減税しきれない場合は、その差額を年金特別徴収から減税します。
まず、上記「給与特別徴収」の方法のとおり、減税後の税額を令和6年7月の給与から差し引きます。
給与特別徴収の所得割額から減税しきれない場合は、その差額を普通徴収の方法のとおり減税します。
普通徴収でも減税しきれない場合は、その差額を年金特別徴収から減税します。
定額減税額は、個人住民税の各種通知書で確認することができます。
特別徴収税額の決定通知書の赤枠部分に記載されています。
税額決定・納税通知書の2ページ目課税明細書の赤枠部分に記載があります。
山北町役場町民税務課税務班
電話: 0465-75-3641
ファックス: 0465-79-2171
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