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個人住民税の定額減税について

[2024年5月17日]

ID:6413

個人住民税の定額減税が実施されます

 賃上げ上昇が物価高に追い付いていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、所得税及び個人住民税の定額減税が実施されることになりました。

個人住民税の定額減税について詳しくは次のとおりです。

対象者

 令和5年分の合計所得金額が1,805万円以下の個人住民税所得割の納税義務者

ただし、次に該当する方は対象外となります。

  • 個人住民税が非課税の方
  • 個人住民税均等割のみ課税の方
  • 森林環境税(国税)のみ課税の方

減税額

  • 納税義務者本人 1万円
  • 控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者を除く)1人につき1万円

 ※控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の方がいる場合は、令和7年度分の個人住民税から減税されます。


例:控除対象配偶者と扶養親族2人(子2人)がいる場合の減税額

 1万円(本人分)+1万円×3人(控除対象配偶者と子2人分)=4万円


定額減税の実施方法(令和6年度分)

給与から差し引かれる方(給与特別徴収)

 令和6年度6月分の給与からは住民税を徴収しません。定額減税後の税額を令和6年7月分から11か月間で均等に差し引きます。

定額減税の対象とならない方は、従前どおり令和6年6月分から差し引きます。

納付書及び口座振替で納税している方(普通徴収)

 第1期分(6月)の税額から減税し、第1期分で減税しきれない場合は、第2期分以降の税額から順次減税となります。

公的年金から差し引かれる方(年金特別徴収)

 令和6年10月分の年金より徴収される税額から減税します。減税しきれない場合は、12月分以降の税額から順次減税となります。

給与特別徴収と年金特別徴収で差し引かれる方(併徴)

 上記「給与特別徴収」の方法のとおり、減税後の税額を令和6年7月の給与から差し引きます。

給与特別徴収の所得割額から減税しきれない場合は、その差額を年金特別徴収から減税します。


給与特別徴収と普通徴収で納税している方(併徴)

 上記「給与特別徴収」の方法のとおり、減税後の税額を令和6年7月の給与から差し引きます。

給与特別徴収の所得割額から減税しきれない場合は、その差額を普通徴収から減税します。


普通徴収と年金特別徴収で納税している方(併徴)

  上記「普通徴収」の方法のとおり、第1期分(6月)の税額から減税します。

 普通徴収から減税しきれない場合は、その差額を年金特別徴収から減税します。


給与特別徴収と年金特別徴収と普通徴収で納税している方(併徴)

 まず、上記「給与特別徴収」の方法のとおり、減税後の税額を令和6年7月の給与から差し引きます。

給与特別徴収の所得割額から減税しきれない場合は、その差額を普通徴収の方法のとおり減税します。

普通徴収でも減税しきれない場合は、その差額を年金特別徴収から減税します。


定額減税の確認方法

 定額減税額は、個人住民税の各種通知書で確認することができます。

給与特別徴収の場合

 特別徴収税額の決定通知書の赤枠部分に記載されています。

  • 摘要欄には、【税額控除額5欄の内、定額減税控除済額】(市町村)○○円、(道府県)○○円 と記載されています。
  • 税額控除額5欄には、定額減税額のほか、住宅借入金等特別税額控除額、寄附金税額控除額なども含まれているため、摘要欄の金額と一致しないことがあります。

普通徴収または年金特別徴収の場合

 税額決定・納税通知書の2ページ目課税明細書の赤枠部分に記載があります。

  • 下部の赤枠には、【定額減税控除済額(給与特徴分を含む)】(市町村)○○円、(道府県)○○円 などと記載されています。
  • 配当株割控除・定額減税額欄には、定額減税額欄のほか、配当割額控除額、株式等譲渡所得割額控除額も含まれているため、下部赤枠の金額と一致しないことがあります。

その他注意事項

  • 住宅ローン控除や寄附金税額控除など、全ての控除が行われた後の個人住民税(所得割)から減税されます。このため、例えば配当額割控除・株式譲渡所得割額控除を行った時点で、個人住民税(所得割)から控除しきれない額が生じ、還付・充当を行う場合は、定額減税の対象となりません。
  • 個人住民税の各種通知書に【定額減税控除外額(控除しきれない額)】(市町村)○○円、(道府県)○○円と記載がある場合、定額減税補足給付金の対象になることがあります。給付金の支払い時期など詳細については、福祉課福祉推進班(電話:0465-75-3644)に問い合わせてください。


お問い合わせ

山北町役場町民税務課税務班

電話: 0465-75-3641

ファックス: 0465-79-2171

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