農地を農地以外(住宅、工場、駐車場、資材置場等)の用途として利用することです。
農地法4条:農地の所有者が自ら転用する場合
農地法5条:農地の所有者以外の者が農地の権利を移転または設定して転用する場合
※山北町で農地転用を行う場合は、県知事許可となるため申請書受理後、約2か月ほどの日数を要します。
毎月10日(土曜日、日曜日、祝日の場合はその前の開庁日)が締切日となります。
毎月25日(土曜日、日曜日、祝日の場合はその後の開庁日)の農業委員会総会で審議され、県に意見書を送付します。
各種様式
山北町役場農林課農林振興班
電話: 0465-75-3654
ファックス: 0465-75-3661
電話番号のかけ間違いにご注意ください!