町では国の補助を受け、物価高騰等の影響が長期化する中、速やかに生活・暮らしの支援が受けられるよう、令和5年度住民税非課税世帯(家計急変世帯を含む)に対して、1世帯当たり7万円の追加の現金給付を実施します。
令和5年12月1日時点で山北町に住民票のある世帯のうち、次の(1)、(2)に該当する世帯は本給付金の支給対象となります。
支給額 | 1世帯につき7万円 |
申請手続き | 対象者に「支給要件確認書」を町より郵送しますので、内容を確認後、必要事項を記入のうえ、返信してください。 |
支給方法 | 確認書に記載の振込先または任意の指定口座に支給します。 |
支給時期 | 「支給要件確認書」を確認次第、随時支給手続きを行います。概ね、20日後程度の振込となります。 |
支給額 | 1世帯につき7万円 |
申請手続き | 次の書類を役場福祉課窓口へ提出してください。 【必要書類】 1.住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金申請書 2.簡易な所得(収入)見込額の申立書 3.令和5年1月以降の任意の1月の収入のわかる書類(給与明細等の写し)または、令和4年分の収入のわかる書類(確定申告書等の写し) 4.本人確認書類(運転免許証、健康保険証の写し) 5.振込先のわかる書類(通帳、キャッシュカード等の写し) |
支給方法 | 申請時に指定の口座へ支給 |
申請書ダウンロード
※申請書等は、福祉課窓口でも配布しています。
非課税水準相当の収入については、次の早見表のとおりです。
※早見表の基準に満たない場合でも、町独自の給付対象となる場合がありますので、福祉課までご相談ください。
扶養している親族の状況 | 非課税相当収入限度額 |
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単身または扶養親族がいない場合 | 93万円 |
配偶者・扶養親族(1名)を扶養している場合 | 137.2万円 |
配偶者・扶養親族(2名)を扶養している場合 | 168万円 |
配偶者・扶養親族(3名)を扶養している場合 | 209.7万円 |
配偶者・扶養親族(4名)を扶養している場合 | 249.7万円 |
・令和6年5月15日(水)まで
詐欺行為が増える可能性があります。ご注意ください。
・給付金受け取りのため、ATMの操作をお願いすることはありません。
・給付金支給のため、手数料の支払いをお願いすることはありません。
・少しでも不審に感じたら、単独で行動せず、家族や友人、警察(松田警察署電話0465-82-0110)に相談しましょう。
山北町役場福祉課福祉推進班
電話: 0465-75-3644
ファックス: 0465-79-2171
電話番号のかけ間違いにご注意ください!