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山北町空家等管理活用支援法人の指定について

[2023年12月15日]

ID:6240

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空家等管理活用支援法人の指定について

令和5年6月14日に改正法が公布され、同年12月13日に施行されることとなった空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)において、新たに空家等管理活用支援法人(以下「支援法人」といいます。)に係る制度が創設されました。

この制度の狙いは、指定により、民間法人が公的立場から活動しやすい環境を整備し、空家等対策に取り込む市町村の補完的な役割を果たしていくことにあります。支援法人の指定について、下記のとおり定めましたので公表します。


空家等管理活用支援法人の指定に関する審査基準

本町においても、支援法人による補完により、空家対策がさらに充実することは望むべきところではありますが、支援法人の活用に関する本町の方針が定められるまでの間、支援法人の指定は行わないこととします。

お問い合わせ

山北町役場環境課生活環境班

電話: 0465-75-3656

ファックス: 0465-75-3661

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