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埋蔵文化財の取り扱いについて

[2022年8月30日]

ID:5784

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埋蔵文化財とは

 「埋蔵文化財」とは、土地や水中に埋蔵されている文化財(集落跡、貝塚、古墳、城跡等)のことで、これらを包蔵している土地のことを「周知の埋蔵文化財包蔵地」と言います。この埋蔵文化財は、過去の生活・文化等を理解する上で大変重要なものであり、一度壊してしまうと元に戻すことのできない貴重な国民的財産です。

 その埋蔵文化財包蔵地内で工事(住宅建設、道路建設、水道・ガス管設置、土地改良等)を行う場合には、文化財保護法で定められた手続きが必要となります。

埋蔵文化財包蔵地の照会

 町内で住宅建設、道路建設、水道・ガス管設置、土地改良等を行う際には、工事を計画されている土地が埋蔵文化財包蔵地に該当するか事前に確認が必要です。

 埋蔵文化財包蔵地の照会は、生涯学習課窓口、ファックス及びメール にて行っております。

ファックス・メール の場合

 ファックス・メール で埋蔵文化財包蔵地の照会を受付ています。以下の手順で御利用ください。

  1. 埋蔵文化財包蔵地の照会様式をダウンロードしてください。
  2. 埋蔵文化財包蔵地の照会に必要事項を記入の上、照会対象区域がわかる地図を添付し、生涯学習課ファックス (0465-75-3661)または、生涯学習課メール(gakusyu@town.yamakita.kanagawa.jp)まで送信してください。
  3. 送信後、生涯学習課(☎0465-75-3649)まで送信したことを連絡してください。
  4. 埋蔵文化財包蔵地の確認の後、該当の有無についてご回答いたします。

窓口の場合

山北町教育委員会生涯学習課にお越しください。

対応時間は、年末年始及び土曜・日曜・祝日を除く午前8時30分から午後5時15分です。

埋蔵文化財包蔵地に該当する場合の手続き

 埋蔵文化財包蔵地の範囲で工事を行う場合には、文化財保護法第93条に基づき、町教育委員会経由で県教育委員会へ書類を提出することが義務付けられています。工事着手の60日前までに「届出」を2部、生涯学習課窓口へご提出ください。

 【提出書類】

 1.埋蔵文化財発掘の届出について(第2号様式)

 2.添付書類

   ・位置図

   ・住宅地図・明細地図

   ・切土・盛土がわかる平断面図

   ・建物基礎の平断面図

   ・杭基礎や地盤改良工事・浄化槽等の埋設があればその図面

   ・その他必要な書類

お問い合わせ

山北町役場生涯学習課生涯学習スポーツ班

電話: 0465-75-3649

ファックス: 0465-75-3661

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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