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新型コロナウイルス感染症に係る特例郵便等投票制度について

[2021年10月21日]

ID:5458

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新型コロナウイルス感染症で自宅・宿泊療養等されている方は、特例郵便等投票ができます

新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養されている方で、一定の要件に該当する方は、「特例郵便等投票」ができるようになりました(令和3年6月23日以降に公示・告示の選挙が対象です)。

特例郵便等投票の対象となる方

「特定患者等」に該当する選挙人で、外出自粛要請または隔離・停留の措置に係る期間が、投票しようとする選挙の期日前投票の開始日から、当該選挙の投票日までの期間にかかると見込まれる方が対象になります。

「特定患者等とは」

次の1または2に該当する場合、対象となります。

特定患者等の要件
1感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の3第2項または検疫法第14条第1項第3号の規定による外出自粛要請を受けた方
2検疫法第14条第1項第1号または第2号に掲げる隔離・停留の措置により宿泊施設に収容されている方

※ 在外選挙人名簿に登録されている方も、衆議院議員または参議院議員の選挙に限り対象となります。

特例郵便投票の手続きの概要

特例郵便等投票を希望される場合、投票用紙等の請求の手続と投票用紙等の送付の手続きが必要です。その概要は次のとおりです。

(1)選挙人は選挙人名簿または在外選挙人名簿登録地の市区町村選挙管理委員会に、投票しようとする選挙の投票日の4日前の午後5時までに到着するように、請求書及び外出自粛要請等の書面を送付

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(2)選挙人名簿または在外選挙人名簿登録地の市区町村選挙管理委員会は、選挙人が特定患者等であることの確認ができ次第、投票用紙等を選挙人に送付
(3)選挙人は投票用紙等に必要事項を記載
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(4)選挙人は、選挙人名簿または在外選挙人名簿登録地の市区町村選挙管理委員会に郵便等で速やかに送付
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投票用紙等の請求や投票用紙等の送付には時間に余裕をもって手続きしてください。

詳しくは「特例郵便等投票ができます」(別ウインドウで開く)をご覧ください。

請求書

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特例郵便等投票を行うにあたっての注意点

特例郵便等投票を行う場合、特定患者等は新型コロナウイルス感染症拡大防止に努めなければなりません。具体的には「投票用紙等の請求手続等について」(別ウインドウで開く)に記載されている対策を実施してください。

また、制度の公正確保のため、他人の投票に干渉する投票干渉行為や、他人になりすまして投票する詐偽投票行為に対して、投票干渉罪(1年以下の禁錮または30万円以下の罰金)や詐偽投票罪(2年以下の禁錮または30万円以下の罰金)の公職選挙法上の罰則が設けられております。

濃厚接触者の方の投票について

新型コロナウイルス感染症の患者のご家族等の方は、濃厚接触者に当たる恐れがあります。

濃厚接触者の方は特定患者等ではありませんので、特例郵便等投票の対象ではありませんが、投票のために外出することは、「不要不急」の外出に当たらず、投票所等において投票していただいて差支えありません。

ただし、せっけんでの手洗いやアルコール消毒等をし、マスクを着用していただくといった必要な感染拡大防止対策等にご協力をお願いします。ご不明な点がある場合は、町選挙管理委員会(0465-75-3643)に問い合わせてください。

お問い合わせ

山北町役場企画総務課総務班

電話: 0465‐75-3651

ファックス: 0465-75-3660

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