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マイナンバーカードの健康保険証利用について

[2024年12月6日]

ID:5429

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マイナンバーカードと保険証が一体化されます!

令和6年12月2日以降、保険証はマイナンバーカードと一体化されるため、従来の健康保険証は新たに発行できなくなりますが、現在発行済みの保険証につきましては記載されている有効期限までご利用できます。山北町国民健康保険の有効期限は、最長で令和7年7月31日までです。70歳になる方は誕生月の月末(誕生日が1日の場合は前月末)が有効期限となります。
令和6年12月2日以降にお誕生日を迎える方につきましては、マイナ保険証または資格確認書へ移行となります。  


(注意)マイナンバーカードは、申請に基づき交付されるものであり、取得は任意です。

マイナンバーカードの健康保険証としての登録・利用方法、Q&A

マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、事前に登録をする必要があります。  
健康保険証としての登録方法や詳しい利用方法については、以下のリンクから確認できます。  

厚生労働省:マイナンバーカードの健康保険証利用について(外部リンク)



マイナンバーカードの健康保険証利用についてのお問い合わせ

マイナンバー総合フリーダイヤル(マイナンバー総合サイトより)  
  0120-95-0178   5番を選択のうえ、音声ガイダンスにしたがってお進みください。  

             
受付時間(年末年始をのぞく):平 日 9時30分~20時00分
土日祝 9時30分~17時30分

マイナンバー総合サイト:お問い合わせ(外部リンク)


関連リンク

お問い合わせ

山北町役場保険健康課保険年金班

電話: 0465-75-3642

ファックス: 0465-79-2171

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