介護報酬における1単位当たりの単価は事業所の所在地によって決まりますが、令和3年度介護報酬改定に伴い、令和3年4月1日から山北町の地域区分が、現行の「その他」地域から「7級地」へ変更となります。
介護予防・日常生活支援総合事業における地域区分は、介護(予防)給付とは異なり、山北町に住民登録がある被保険者は、町内・町外の施設を問わず、山北町の地域区分単価(7級地と同じ単価(令和3年4月サービス提供分から))が適用されます。
ただし、住所地特例者対象者については、施設所在地の市町村が地域支援事業を提供するため、施設所在地の単位及び単価が適用されます。
地域区分の変更に伴う変更届(介護給付費等の請求に関する事項)の提出は不要です。
山北町役場保険健康課保険年金班
電話: 0465-75-3642
ファックス: 0465-79-2171
電話番号のかけ間違いにご注意ください!