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本人通知制度について

[2020年10月2日]

ID:5020

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本人通知制度について

平成30年4月1日から、住民票の写し等の不正取得に係る本人通知制度を実施しています。

これにより、住民票の写し等の不正取得が行われた場合において、不正取得された本人に対し、本人の権利利益を保護するとともに、不正取得の抑止を図るため、本人にその事実を通知します。

対象となる証明

・住民票の写し

・戸籍の附票の写し

・戸籍の全部(個人)事項証明書 など

適用する場合

・住民票の写しや戸籍の証明書などを取得した者が、住民基本台帳法または戸籍法に違反する不正取得者であることが明らかになった場合

・国または県その他関係機関からの通知などにより、特定事務受任者(※)が不正取得をした事実が明らかになった場合

※特定事務受任者・・・弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士


通知の内容

・交付した住民票の写しなどの種別及び通数

・請求対象者(本人)の住所または本籍

・請求対象者(本人)の世帯主または戸籍の筆頭者の氏名

・請求対象者(本人)の氏名

・利用目的に関する事項

・請求者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び所在地)

・交付年月日 

通知の方法

・請求対象者になった本人に、書面で通知します。

お問い合わせ

山北町役場町民税務課町民班

電話: 0465-75-3641

ファックス: 0465-79-2171

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