指定給水装置工事事業者の資質の維持・向上を目指して令和元年10月1日から「水道法の一部を改正する法律」が改正され、現行の指定給水装置工事事業者制度に指定の更新制度が導入されました。
更新制度の導入により、有効期限が従来の無期限から5年間となり、指定の更新がなされない場合は失効となります。
政令の規定により、旧制度で指定を受けている給水装置工事事業者のみなさまは、指定を受けた日によって、初回の更新までの有効期間が異なりますのでご注意ください。
また、初回更新については、対象となる指定給水装置工事事業者様宛に郵送にて個別にお知らせします。なお、郵便の不着や未更新の方へ再通知はいたしません。
指定を受けた日 | 政令で定められた初回更新までの有効期間 |
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平成10年4月1日~平成11年3月31日 | 令和元年9月30日~令和2年9月29日の1年間 |
平成11年4月1日~平成15年3月31日 | 令和元年9月30日~令和3年9月29日の2年間 |
平成15年4月1日~平成19年3月31日 | 令和元年9月30日~令和4年9月29日の3年間 |
平成19年4月1日~平成25年3月31日 | 令和元年9月30日~令和5年9月29日の4年間 |
平成25年4月1日~令和元年9月30日 | 令和元年9月30日~令和6年9月29日の5年間 |
5,000円