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指定給水装置工事事業者の更新制度についてお知らせ

[2020年8月17日]

ID:4971

指定給水装置工事事業者の更新制度についてお知らせ

指定給水装置工事事業者の更新制度の導入

指定給水装置工事事業者の資質の維持・向上を目指して令和元年10月1日から「水道法の一部を改正する法律」が改正され、現行の指定給水装置工事事業者制度に指定の更新制度が導入されました。

更新制度の導入により、有効期限が従来の無期限から5年間となり、指定の更新がなされない場合は失効となります。

初回の有効期間

政令の規定により、旧制度で指定を受けている給水装置工事事業者のみなさまは、指定を受けた日によって、初回の更新までの有効期間が異なりますのでご注意ください。

また、初回更新については、対象となる指定給水装置工事事業者様宛に郵送にて個別にお知らせします。なお、郵便の不着や未更新の方へ再通知はいたしません。

 

有効期間の一覧

指定を受けた日 

政令で定められた初回更新までの有効期間 
 平成10年4月1日~平成11年3月31日 令和元年9月30日~令和2年9月29日の1年間
 平成11年4月1日~平成15年3月31日 令和元年9月30日~令和3年9月29日の2年間
 平成15年4月1日~平成19年3月31日 令和元年9月30日~令和4年9月29日の3年間
 平成19年4月1日~平成25年3月31日 令和元年9月30日~令和5年9月29日の4年間
 平成25年4月1日~令和元年9月30日 令和元年9月30日~令和6年9月29日の5年間 

更新手続きに必要な書類

  • 指定給水装置工事事業者指定申請書(様式第1号)
  • 機械器具調書(別表)
  • 誓約書(様式第2号)
  • 主任技術者選任・解任届出書(様式第3号)※変更がある場合のみ
  • 選任する主任技術者の確認書類(免状の写し)
  • 定款及び登記事項証明書(法人の場合)
  • 住民票(個人の場合)
  • 指定給水装置工事事業者確認事項調査票※研修会の受講状況や保有資格を証明する書類の写しを添付

更新手数料

5,000円

指定給水装置工事事業者の更新制度の導入