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法人町民税

[2020年7月28日]

ID:4876

法人町民税とは

法人町民税は、山北町内に事務所や事業所、寮などを持つ法人や社団・財団等にかかる税金で、資本金や従業者数を基に負担していただく「均等割」と、所得に応じて負担していただく「法人税割」で構成されています。

納税義務者

納税義務者と納めるべき税
山北町内に事務所または事業所を有する法人。  均等割・法人税割 
山北町内に寮、宿泊所、クラブその他これらに類する施設を有する法人で、山北町内に事務所または事業所を有しないもの。 均等割のみ
法人課税信託の引受けを行うことにより法人税を課される個人で、山北町内に事務所または事業所を有するもの。 法人税割のみ

※ 地方税法第296条第1項第1号及び第2号(収益事業を行わない法人に限る)の法人は、非課税法人に該当します。


★「事務所または事業所」に関する補足★

事務所または事業所(以下、「事務所等」という。)とは、それが自己所有のものかどうかは問わず「事業の必要から設けられた人的・物的設備で、継続して事業が行われている場所」のことをいい、次のような注意点があります。

  1. 建設工事現場の管理事務所のように、明らかにその設置期間が半年に満たない仮設のものについては、継続性の観点から事務所等とはみなされません。
  2. 社員の自宅を法人の出張所などとして使用し、事務所たる設備を備えず、社員自ら事務を処理しており、その社員以外に事務員がいない場合には、その社員の自宅は事務所等とはみなされません。
  3. 直接の収益の発生は要件としないため、人的・物的設備が置かれた倉庫などでも事務所等とみなされます。


★「寮、宿泊所、クラブその他これらに類する施設」に関する補足★

寮、宿泊所、クラブその他これらに類する施設(以下、「寮等」という。)とは、従業員の福利厚生のための施設を指します。その施設が自己所有のものかどうかは問われませんので、借りた施設を福利厚生用として使用している場合も寮等とみなされます。

事務所等の要件とは異なり、常時設けられている施設であれば、必ずしも人的設備を必要としません。

独身寮や社宅等、特定の従業員のための住居用の施設は寮等には含まれません。


★「収益」に関する補足★

社会福祉法人、更生保護法人、学校法人または私立学校法第64条第4項の法人については、収益事業による所得の90%が本来の事業目的に充てられているものは、収益事業の範囲に含めないものとします。(地方税法施行令第7条の4)



法人の種類

公共法人

法人税法別表第1に掲げる法人または地方税法第296条第1項第1号に規定する法人をいい、国、地方公共団体、国立大学法人、日本政策金融公庫、土地改良区等が該当します。

公益法人等

地方税法第294条第7項に規定する法人をいい、社会福祉法人、宗教法人、学校法人、労働組合、公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人(非営利型法人)、一般財団法人(非営利型法人)、認可地縁団体(町内会等)、政党、特定非営利活動法人(NPO法人)等が該当します。

協同組合等

法人税法別表第3に規定する法人をいい、信用金庫、信用組合、労働金庫、農業協同組合、森林組合等が該当します。

人格のない社団・財団

法人登記をしていない社団・財団で、代表者または管理人の定めのあるものをいい、同窓会、同業者団体、青色申告会等が該当します。

法人課税信託の受託者

法人税法第2条第29の2号に規定する信託の引き受けを行う法人または個人をいいます。

普通法人

上記以外の法人をいい、株式会社、有限会社、一般社団法人(非営利型法人を除く)、一般財団法人(非営利型法人を除く)、合同会社、合名会社、合資会社、医療法人、相互会社、協業組合等が該当します。

法人の設立・異動等の届出

山北町内で法人の設立・解散または事業所等の開設・廃止等、法人に異動が生じたときは、「法人設立・開設届出書」または「法人の事業年度・納税地・その他の変更・異動届出書」に必要書類を添えて提出してください。

なお、eLTAXで提出する場合にも添付書類が必要となりますので、電子ファイルまたは郵送にて提出してください。

『法人設立・開設届出書(1号様式)』
 届出内容 添付書類

 法人設立(※1)

 本店の転入(町外から町内へ)

 支店等の設置(町内に1店目)

 登記事項証明書の写し

 定款の写し

 支店等の設置(町内に2店目)

 添付書類なし

『法人の事業年度・納税地・その他の変更・異動届出書(2号様式)』
 届出内容 添付書類 

 支店等の閉鎖(※2)

 添付書類なし

 解散、本店の転出(町内から町外へ)

 登記事項証明書の写し 
 休業 都道府県に提出した休業届(受付済み)の写し
 合併(存続会社)

 登記事項証明書の写し 

 定款の写し

 合併契約書

 合併(消滅会社)

 登記事項証明書の写し 

 合併契約書

 清算結了 登記事項証明書の写し 
 事業年度の変更 定款の写しまたは総会議事録の写し
 申告期限の延長 所轄税務署に提出した申請書(受付済み)等の写し

 その他登記事項の変更(商号や資本金、代表者、所在地など)

 登記事項証明書の写し (※3)

(※1)登記に記載されている本店所在地(山北町)では事業活動を行っておらず、他の市区町村にある本店で事業活動を行っていて、その市区町村で課税されている場合は、その旨を設立届に必ず記載してください。

(※2)町内の支店等を閉鎖するときは、閉鎖後の山北町内に他の支店等が存続するか否かを必ずご記入ください。

(※3)町内にある支店等が町内の別の所在地へ移転した場合、添付書類は不要です。

法人町民税の税率

均等割

「均等割」は、資本金や従業員数を基に算定する税金です。

法人などが事業などを行うためにさまざまな行政サービスを受けていることから、その費用の一部を負担していただくものとなっています。

均等割額=均等割の税率(年税額)×山北町内に事務所等または寮等を有していた月数(※)÷12

※所在月数が1月に満たない場合は1月とし、1月に満たない端数を生じた場合は切り捨てます。

均等割の税率表
資本金等の額 (※1)町内事務所等の従業者数(※2) 均等割の税率(年税額) 
 1,000万円以下の法人 50人以下 5万円
 1,000万円以下の法人 50人超 12万円
 1,000万円を超え1億円以下である法人 50人以下 13万円
 1,000万円を超え1億円以下である法人 50人超 15万円
 1億円を超え10億円以下である法人 50人以下 16万円
 1億円を超え10億円以下である法人 50人超 40万円
 10億円を超え50億円以下である法人 50人以下 41万円
 10億円を超え50億円以下である法人 50人超 175万円
 50億円を超える法人 50人以下 41万円
 50億円を超える法人 50人超 300万円

 ※1 原則、資本金等の額とは、法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額または同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額に無償増減資等の金額を加減算した額となります。ただし、資本金等の額が、資本金の額及び資本準備金の額の合算額に満たない場合、税率区分の判定に用いる額は、資本金の額及び資本準備金の額の合算額または出資金の額となります。

※2 町内に有する事務所等または寮等の従業者数の合計。従業者には、非常勤の役員やアルバイト、パート、派遣先における派遣労働者なども含みます。

※3 資本金等の額及び従業者数は、課税標準の算定期間の末日で判定します。

次のア~オのいずれかに該当する、税率表以外の法人は5万円となります

ア.公共法人(法人税法別表第1に掲げる法人)

イ.公益法人等(地方税法第294条第7項に規定する法人のうち、法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行うもの以外のもの)

ウ.人格のない社団・財団

エ.一般社団法人および一般財団法人(いずれも非営利型法人を除く) ※非営利型法人はイに該当

オ.資本金または出資金の額を有しない法人(相互会社および上記ア~エを除く)

法人税割

「法人税割」は法人税額を基に算定する税金です。

法人税額から税額控除を差し引いたものが「課税標準額」となり、これに法人税割の税率を乗じて計算します。

法人税割額=課税標準となる法人税額×法人税割の税率

法人税割の税率
平成26年9月30日以前に開始する事業年度平成26年10月1日以降に開始する事業年度令和元年10月1日以降に開始する事業年度
12.3%9.7%

6.0%

複数の市町村に事務所等があるときは、法人税額を法人税割額の算定期間末日現在の従業者数で分割(あん分)して課税標準となる法人税額を計算します。

課税標準となる法人税額=法人税額÷関係市町村の従業者数の合計×山北町の従業者数


算定期間の途中に事務所等を新設あるいは廃止した場合の従業者数は、事務所等が存在した月数に応じて月割計算します。この場合、月数に1月未満の端数が生じた場合は切り上げます。計算した結果、分割の基準となる従業者数に1人未満の端数が生じた場合も切り上げます。

分割の基準となる従業者数=算定期間の末日(廃止の場合は廃止した日の前月末)の従業者×事務所等の存在月数÷算定期間の月数

予定申告における経過措置

令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度に限り、予定申告に係る法人税割について、次のとおり経過措置が講じられます。

経過措置=前事業年度の法人税割額×3.7月÷前事業年度の月数

(通常は、前事業年度の法人税割額×6月÷前事業年度の月数)

申告・納付について

法人町民税は、納税義務者である法人が自ら税額を計算し、申告納付する課税方式となっています。

それぞれの法人が定める事業年度が終了した翌日から、原則2か月以内に納付すべき税額を算出して申告し、同時に納付してください。

主な申告の種類・内容
主な申告の種類 申告納付の期限 納める税額 

 中間申告

(普通法人で事業年度が6か月を超え、法人税の予定申告納税額が10万円を超える場合、申告納付します。)

 事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内

 次のいずれかの申告方法による、均等割額と法人税割額の合計額

ア 予定申告

事業年度開始の日以後6か月の期間中に事務所等を有していた月数分の均等割額と、前事業年度の法人税割額に6を乗じ前事業年度の月数で除して計算した法人税割額との合計金額

イ 仮決算による中間申告

事業年度開始の日以後6か月の期間中に事務所等を有していた月数分の均等割額と、その期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額との合計額

 確定申告原則として事業年度終了の日の翌日から2か月以内 

均等割額と法人税割額の合計額

ただし、中間申告を行った税額がある場合の納付額は、その税額を差し引いた額 

確定申告の提出期限の延長について

法人税において、確定申告の提出期限の延長に関して税務署長の承認を受けた場合には、当該延長された期間、法人町民税の確定申告書の提出期限も延長されます。

しかし、納付については期限の延長が適用されず、事業年度終了後2か月を経過した日から納付の日まで計算された延滞金が加算されます。

申告書・納付書等のダウンロード

お問い合わせ

山北町役場町民税務課税務班

電話: 0465-75-3641

ファックス: 0465-79-2171

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