新型コロナウイルスの影響を受け、休業等により収入減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を行います。今回の特例貸付は、休業等による収入の減少や失業等が前提となるため、生活保護世帯や従前から就業していない方は対象外となります。
留意事項
■対象者:新型コロナウイルスの影響を受け、休業等により収入減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸し付けを必要とする世帯
■貸付上限額:10万円以内
ただし、以下の場合は20万円以内の貸付が可能
(1)世帯員の中に新型コロナウイルス感染症の罹患者等がいるとき
(2)世帯員に要介護者がいるとき
(3)世帯員が4人以上のとき
(4)世帯員に次の(1)または(2)の子の世話を行うことが必要となった労働者がいるとき
(1)子の世話を新型コロナウイルス感染症拡大防止策として、臨時休業した小学校等に通う子
(2)風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある小学校等に通う子
(5)世帯員の中に個人事業主がいること等のため、収入減少により生活費が不足するとき
■利子:無利子
■据置期間:貸付の日から1年以内
■返済期限:据置期間経過後2年以内
■対象者:新型コロナウイルスの影響を受け、収入減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯
■貸付上限額:単身世帯は月15万円以内、複数世帯は月20万円以内 ともに貸付期間は原則3か月以内
■利子:無利子
■据置期間:貸付の日から1年以内
■返済期限:据置期間経過後10年以内
■要件:原則、自立相談支援事業等による支援を受け付け、継続的な支援を受けること
これらが手元にない場合は窓口でご相談ください
●身分を証明できる書類(運転免許証や健康保険証など)
●本人の印鑑(登録済み印鑑)
●住民票謄本(世帯全員記載されたもの)
●貸付金の振込口座として指定する口座(本人口座)が確認できる通帳やキャッシュカード
●新型コロナウイルス感染症の影響による収入等の減少の状況が明らかにわかるもの(減収する前後の給与明細、給与振込口座の通帳履歴、離職票、勤務シフト表、勤務シフトを記録したスケジュール表等で休業により収入が減少した(または減少する予定)であることをか確認できるもの)
●その他、確認のための必要な書類
窓口でコピーをさせていただきます。
借入をご希望の方は、山北町社会福祉協議会に問い合わせてください。
山北町社会福祉協議会
郵便番号 258-0111
住所 足柄上郡山北町向原1379番地
電話番号 0465-75-1294
山北町役場福祉課福祉推進班
電話: 0465-75-3644
ファックス: 0465-79-2171
電話番号のかけ間違いにご注意ください!