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住民票などに旧氏(旧姓)が併記できるようになりました

[2022年4月1日]

ID:4450

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 令和元年11月から、住民票とマイナンバーカードに旧氏が併記できるようになりました。

 婚姻などで氏に変更があった場合でも、従来称してきた氏を住民票に併記することで、マイナンバーカードや公的個人認証サービスの署名用電子証明書にも旧氏が併記され、公証することができるようになりました。

 これにより、契約などさまざまな場面や、就職や職場などでの身分証明に旧氏を活用することができます。

 なお、旧氏併記を希望される方は、申請手続きが必要です。

旧氏(旧姓)を記載した場合

・初めて旧氏を併記する場合は、過去の氏から1つ選択し併記することができます。

・住民票、印鑑登録証明書、マイナンバーカードなどに現在の氏と旧氏の両方が記載されます。

 ただし、旧氏を省略した証明書は交付できません。

申請場所

・役場 町民税務課

・清水支所

・三保支所

申請に必要なもの

(1)使用したい旧氏から現在の氏が記載されているすべての戸籍謄本など

 ※ご提出いただいた戸籍は返却いたしません。

(2)マイナンバーカード(お持ちでない方は、通知カード)

(3)本人確認書類

 ※マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住基カード(写真つき)、障害者手帳など、写真付き公的身分証明書が必要です。

 ※上記の証明書がない場合は、健康保険証、年金手帳、会社の写真付き身分証明書などの書類の2点確認が必要です。

総務省ホームページ

お問い合わせ

山北町役場町民税務課町民班

電話: 0465-75-3641

ファックス: 0465-79-2171

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