精神または身体に中程度以上の障がい(下記「障害認定基準」を参照)のある20歳未満の児童を家庭で養育している父または母、もしくは父母に代わってその児童を養育している方が受けることができます。
ただし、次のいずれかに当てはまるときは、手当を受けることができません。
(1)手当を受ける人(請求者)、対象となる児童が日本国内に住所を有しないとき
(2)児童が児童福祉施設等に入所しているとき(通所、ショートステイを除く。)
(3)児童が障がいを理由として公的年金を受け取ることができるとき
1 次に掲げる視覚障害 イ 両眼の視力の和が0.03以下のもの ロ 一眼の視力が0.04以下、他眼の視力が手動弁以下のもの ハ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼の1年4月視標による周辺 視野角度の和がそれぞれ80度以下かつ1年2月視標に両眼中心視野角度が 28度以下のもの ニ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼 中心視野視認点数が20点以下のもの |
2 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの |
3 両上肢の機能に著しい障害を有するもの |
4 両上肢のすべての指を欠くもの |
5 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの |
6 両下肢の機能に著しい障害を有するもの |
7 両下肢を足関節以上で欠くもの |
8 体幹の機能に座っていることができない程度または 立ち上がることができない程度の障害を有するもの |
9 身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が 1~8と同程度以上と認められる状態であって、日常的生活の用を 弁ずることを不能ならしめる程度のもの |
10 精神の障害であって、1~9と同程度以上と認められる程度のもの |
11 身体の機能の障害もしくは病状または精神の障害が重複する 場合であって、その状態が1~10と同程度以上と認められる程度のもの |
1 次に掲げる視覚障害 イ 両眼の視力の和が0.07以下のもの ロ 一眼の視力が0.08以下、他眼の視力が手動弁以下のもの ハ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼の1年4月視標による周辺 視野角度の和がそれぞれ80度以下かつ1年2月視標に両眼中心視野角度が 56度以下のもの ニ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼 中心視野視認点数が40点以下のもの |
2 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの |
3 平衡機能に著しい障害を有するもの |
4 そしゃくの機能を欠くもの |
5 音声または言語機能に著しい障害を有するもの |
6 両上肢のおや指及びひとさし指または中指を欠くもの |
7 両上肢のおや指及びひとさし指または中指の機能に著しい障害を有するもの |
8 一上肢の機能に著しい障害を有するもの |
9 一上肢のすべての指を欠くもの |
10 一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの |
11 両下肢のすべての指を欠くもの |
12 一下肢の機能に著しい障害を有するもの |
13 一下肢を足関節以上で欠くもの |
14 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの |
15 身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が 1~14と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい 制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要と するもの |
16 精神の障害であって、1~15と同程度以上と認められる程度のもの |
17 身体の機能の障害もしくは病状または精神の障害が重複する場合であって その状態が1~16と同程度以上と認められる程度のもの |
請求者もしくはその配偶者または扶養義務者の前年の所得がそれぞれ限度額を超えると手当の支給は停止されます。
所得額 = 年間収入額+養育費-必要経費(給与所得控除額等)-80,000円(社会・生命保険料相当額)-100.000円※-諸控除
※給与所得または、公的年金等にかかる所得がある場合に限ります。(事業所得のみの場合は、控除されません。)
扶養親族の数 | 請求者 (全部支給) | 配偶者および 扶養義務者 |
---|---|---|
0人 | 4,596,000円未満 | 6,287,000円未満 |
1人 | 4,976,000円未満 | 6,536,000円未満 |
2人 | 5,356,000円未満 | 6,749,000円未満 |
3人 | 5,736,000円未満 | 6,962,000円未満 |
4人 | 6,116,000円未満 | 7,175,000円未満 |
5人目以降 | 「4人」の欄の額に 380,000円/人を加算 | 「4人」の欄の額に 213,000円/人を加算 |
加算額 | ○老人控除対象配偶者 及び 老人扶養親族 100,000円/人 ○特定扶養親族 または 控除対象扶養親族 250,000円/人 | 老人扶養親族 60,000円/人 |
役場の窓口で手続きをしていただき、県で審査します。
・請求者と対象児童の戸籍謄本
・請求者と対象児童が含まれる住民票(世帯全部、続柄・本籍記載)
・印鑑
・請求者本人名義の預金通帳またはキャッシュカード
・対象児童の障がいの状態を明らかにする書類(次のうちいずれか1つ)
1 特別児童扶養手当認定請求用の診断書
2 療育手帳(A1・A2)の写し
3 身体障害者手帳の写し(内部障害及び視野狭窄以外で1級から概ね3級まで)
山北町役場福祉課福祉推進班
電話: 0465-75-3644
ファックス: 0465-79-2171
電話番号のかけ間違いにご注意ください!