【届出期間】 死亡したのを知った日から7日以内
【届出人】 同居の親族、同居していない親族、その他の同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人の順。届出義務者がいない場合は、公設所の長、後見人、保佐人、補助人、任意後見人。
【届出地】 死亡者の本籍地、死亡地、届出人の住所地、所在地
【必要なもの】 死亡届(死亡診断書)
【死亡届出後の手続き】
・印鑑登録をしていた方は、印鑑登録証を持参してください。(町民税務課 町民班)
・国民年金に加入していた方は、年金手帳もしくは基礎年金番号通知書を持参してください。(保険健康課 保険年金班)
・国民健康保険の加入世帯の方は、国民健康保険証、振込先がわかるもの(通帳等)を持参してください。(保険健康課 保険年金班)
・後期高齢者医療証の交付を受けていた方は、医療証、振込先がわかるもの(通帳等)を持参してください。(保険健康課 保険年金班)
・介護保険被保険者証の交付を受けていた方は、保険証を持参してください。(保険健康課 保険年金班)
・各種手当、医療助成の該当の方は、証書または受給者証を持参してください。(福祉課)
※詳しくは、担当課へお尋ねください。
山北町役場町民税務課町民班
電話: 0465-75-3641
ファックス: 0465-79-2171
電話番号のかけ間違いにご注意ください!