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山北町子ども・子育て支援事業計画

[2023年5月17日]

ID:3446

山北町子ども・子育て支援事業計画

子ども・子育て支援法をはじめとした、子ども・子育て関連3法の施行により、新たな子育て支援の仕組みである「子ども・子育て支援新制度」として、(1)質の高い幼児期の学校教育・保育の総合的な提供、(2)保育の量的拡大・確保及び教育・保育の質的改善、(3)地域の子ども・子育て支援の充実を目指し、関連3法のうちの1つである「子ども・子育て支援法」により、市町村は5年を1期とする「市町村子ども・子育て支援事業計画」の策定が義務付けられています。

 この計画は、「子どもの最善の利益」が実現される社会を目指し、子ども及び子どもを養育している者に必要な支援を行い、妊娠、出産期から学童期に至るまでの子どもとその家庭を切れ目なく支援することにより、一人ひとりの子どもが健やかに育ち、社会の一員として成長することができる環境を整備することを目的に策定した「第1期計画」(平成27年度から令和元年度まで)を継承する「第2期計画」(令和2年度から令和6年度まで)となります。

第2期山北町子ども・子育て支援事業計画

 子ども・子育て支援法をはじめとした、子ども・子育て関連3法の施行により、新たな子育て支援の仕組みである「子ども・子育て支援新制度」として、(1)質の高い幼児期の学校教育・保育の総合的な提供、(2)保育の量的拡大・確保及び教育・保育の質的改善、(3)地域の子ども・子育て支援の充実を目指し、関連3法のうちの1つである「子ども・子育て支援法」により、市町村は平成27年度から平成31年度までの5年を1期とする「市町村子ども・子育て支援事業計画」の策定が義務付けられています。

 この計画は、「子どもの最善の利益」が実現される社会を目指し、子ども及び子どもを養育している者に必要な支援を行い、妊娠、出産期から学童期に至るまでの子どもとその家庭を切れ目なく支援することにより、一人ひとりの子どもが健やかに育ち、社会の一員として成長することができる環境を整備することを目的に策定しました。

第1期山北町子ども・子育て支援事業計画

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