産業競争力強化法に基づき、地域における創業者を支援し、開業率の向上を目指し、地域の活性化、雇用の確保を目的として、山北町が創業支援事業者と連携し、作成した「創業支援事業計画」が平成29年5月19日付けで国から認定されました。
「創業支援事業計画」とは、平成26年1月20日に施行された「産業競争力強化法」に基づき、地域における創業の促進を目的とした計画です。国の認定を受けたことにより、創業支援事業計画に定める「特定創業支援事業」を受け、山北町から証明書を交付された創業者は、国のさまざまな支援策を活用できます。
山北町創業支援事業計画の全体像
1.認定を受けた特定創業支援事業の支援を受けて創業を行おうとする方、または創業した日以後5年を経過していない個人が会社を設立する際、登記にかかる登録免許税が軽減されます。
2.創業2ヶ月前から対象となる創業関連保証の特例について、事業開始6ヶ月前から利用の対象になります。
3.創業前または創業後税務申告を2期終えていない事業者さまは、日本政策金融公庫の融資制度である新創業融資制度を、創業資金総額の1/10以上の自己資金要件を満たす方として利用できます。
※支援措置を受けるためには、いくつかの条件、審査があります。「特定創業支援事業」を受けた方全員が支援措置の適用を受けられるものではありません。また、山北町から「特定創業支援事業」を受けたことに対して証明を受ける必要があります。
申請される場合は、山北町へ申請書を提出いただきます。
特定創業支援事業を受けられたことを確認するため、証明書の発行までお時間をいただきます。
詳しくは山北町商工観光課まで問い合わせてください。
山北町役場商工観光課商工観光班
電話: 0465-75-3646
ファックス: 0465-75-3661
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