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マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)について

[2018年2月13日]

ID:3341

マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)について

マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)とは

 マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)は、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現する社会基盤です。

 マイナンバー制度の導入により、以下の効果が期待されます。

1 行政手続きにおける添付書類の簡素化など国民の利便性が向上します。

2 行政機関等で行うさまざまな情報の照会・入力等の業務の削減など行政の効率化を図ることができます。

3 所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、不正に給付を受けることの防止や、本当に困っている方へのきめ細かな支援が可能となります。

マイナンバー(個人番号)とは

 マイナンバー(個人番号)とは、住民票がある方一人ひとりに付与される12桁の番号のことです。

 平成27年10月から、お住まいの市町村から通知カードという紙製のカードでマイナンバーをお知らせしています。

 通知カードは、みなさまの住民票の住所に簡易書留(世帯主宛)で届きます。

 マイナンバーは一生使うものです。原則として、番号は一生変更されませんので、マイナンバーは大切に管理してください。

マイナンバーカード(個人番号カード)について

 マイナンバーカード(個人番号カード)は、プラスチック製のICチップ付きカードで券面に氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバー(個人番号)と本人の顔写真等が表示されます。

 本人確認のための身分証明書として利用できます。

マイナンバーの利用について

 マイナンバーは、平成28年1月から、次の3分野の中で、法律や条例に定められた事務に限って使われます。

1 年金、労働、医療、福祉に関する給付などの社会保障の分野

2 確定申告などの税の分野

3 被災者生活再建支援などの災害対策の分野

 また、マイナンバーは行政機関での手続きのほか、民間事業者等が行っている健康保険、厚生年金の手続きや源泉徴収の事務などでも使用されます。

 そのため、行政機関や勤務先で手続きを行う際に、マイナンバーを告知することが必要となります。

個人情報の保護について

 個人情報の漏えいや不正利用等を防ぐため、以下の方策が採られています。

1 法律や条例で規定された事務を除き、マイナンバーの収集等が禁止されています。

2 国が設置している個人情報保護委員会による監視・監督が行われます。

3 各自治体等で、情報漏えい等のリスクを分析し、そのリスクを軽減させるための「特定個人情報保護評価」を行います。

4 平成29年に運用が開始されるマイナポータルにより、行政機関の間で行われる情報提供等記録の確認ができるようになります。

コールセンターについて

 国においてマイナンバー制度についてのコールセンターが設置されました。

 マイナンバー制度についてご不明な点などありましたらコールセンターに問い合わせてください。

マイナンバー総合フリーダイヤル

 日本語:0120-95-0178

 英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語

  (マイナンバー制度に関すること):0120-0178-26

  (通知カード、マイナンバーカード、紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止に関すること):0120-0178-27

  ※開設時間 平日9:30から20:00まで、土日祝日9:30から17:30まで(年末年始12月29日から1月3日までを除く)

 

通知カード・マイナンバーカードに関するお問い合わせ

 日本語:0570-783-578

 英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語:0570-064-738

 ※開設時間 平日8:30から20:00まで、土日祝日9:30から17:30まで(年末年始12月29日から1月3日までを除く)

 ※マイナンバーカードの一時利用停止については、24時間365日受け付けます。

独自利用事務について

独自利用事務とは

 マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外に、地方公共団体等で独自にマイナンバーを利用する事務(独自利用事務)がある場合は、条例で定めることとなっています。(マイナンバー法第9条第2項)

 また、独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを利用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)

 ※情報連携とは、複数の機関間において、それぞれの機関ごとに個人番号やそれ以外の番号を付して管理している情報を相互に活用する仕組み。

独自利用事務の情報連携に係る届出について

 山北町の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届け出を行っており(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)、承認されています。

お問い合わせ

山北町役場企画総務課企画班

電話: 0465-75-3651

ファックス: 0465-75-3660

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