ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

介護予防・日常生活支援総合事業について

[2022年10月27日]

ID:3036

介護予防・日常生活支援総合事業は、市町村が中心となり、地域の実情に応じて既存のサービスに加えてNPOやボランティア団体・住民等の多様な主体による多様な主体が参画したサービスが充実することにより、地域の支え合いの体制づくりを促進し、要支援者等に対する効果的かつ効率的な支援等を可能にすることを目的としています。

山北町では、平成28年10月から次の総合事業サービスを開始します。

総合事業の構成と対象者について

総合事業は、次の2つの事業で構成されています。

総合事業の構成と対象者
事業の種類対象者
介護予防・生活支援サービス事業(1)要支援1・2の認定を受けた方
(2)基本チェックリストで事業対象者と判断された方
一般介護予防事業本町内に在住する65歳以上の高齢者

※基本チェックリストは役場窓口や地域包括支援センターで実施します。

総合事業のサービスについて

これまでの要支援1・2の認定を受けた人に対して実施されていた「介護予防訪問介護(ホームヘルプ)」と「介護予防通所介護(デイサービス)」が「介護予防・生活支援サービス事業」に移行します。

認定を受けた人の総合事業への移行の時期は、要介護・要支援認定の更新を迎える時期によって異なります。移行後は、現在と同様のサービスを利用することが出来ます。サービスの詳細や利用手続きについてはパンフレットをご覧ください。

  • 平成28年10月末までに、既に要支援認定を受けている要支援者は、認定更新等までは従前の予防給付(「介護予防訪問介護」「介護予防通所介護」)としてサービス提供します。
  • 平成28年10月以降に認定更新等により要支援認定を受けた方が訪問介護・通所介護を利用する場合は、総合事業としてサービス提供します。
  • 多様な主体による多様なサービス(緩和した基準によるサービス、住民主体による支援、短期集中型サービス等)については、十分な実施体制が確保されたものから実施していきます。

利用者負担と利用限度額について

利用者負担

  • 現行相当サービスに係る利用者負担は、現在の介護給付の利用者負担割合(1割から3割)と同じです。
  • 介護保険料を滞納している方が介護保険サービスを受けた時に実施される給付制限措置は、総合事業では当面、適用しません。

利用限度額

  • 現行相当サービスについては、給付管理を行います。
  • 要支援認定を受けた方については、現在適用されている予防給付の利用限度額の範囲内で、給付と現行相当サービスを一体的に給付管理します。
  • 基本チェックリストにより事業対象者と判断された方は、予防給付の要支援1の利用限度額と同額とします。

自己負担が高額になったとき(高額介護予防サービス費相当事業)について

  • 総合事業においても、同月に利用したサービス利用者負担(1割から3割)の合計が負担上限額を超えた場合、超えた額を支給します。
  • 該当する方には、サービス利用月のおおむね3~4ヵ月後に町からお知らせします。
  • 負担上限額や申請方法等は、介護保険の「高額サービス費」と同様です。

住所地特例対象者に対する総合事業の実施について

総合事業を実施している市町村に居住する住所地特例対象者は、居住先で総合事業のサービスを受けることができます。

事業者向けの情報

事業所指定申請・届出について

事業所指定の申請をする場合は、必ず事前にご相談ください。

総合事業の指定申請(新規・変更・廃止・再開)、各種加算届出に関する様式です。

指定申請書類

第1号事業者(訪問型サービス)新規指定申請に係る書類一式

第1号事業所(通所型サービス)新規指定申請に係る書類一式

その他届出書類

各種加算関係書類

介護職員処遇改善加算に係る届出書類一式(平成29年度)

第1号事業所(訪問型サービス)各種加算届出書類一式

第1号事業所(通所型サービス)各種加算届出書類一式

説明会資料

平成28年9月2日に開催した事業者向け説明会の資料です。

サービスコード・単位数表マスタ

○令和4年10月1日以降の山北町介護予防・生活支援サービス(以下「総合事業サービス」という。)に係るサービス費の取扱いは次のとおりとなります。

  • ベースアップ等支援加算の創設によりサービスコードが追加となりました。
  これに伴い山北町の「サービスコード表」および「単位数表マスタ」が変更されます。
  • 「サービスコード表」中の黄色の部分が追加となった箇所です。

○令和3年10月1日以降の山北町介護予防・生活支援サービス(以下「総合事業サービス」という。)に係るサービス費の取扱いは次のとおりとなります。
  • 令和3年度報酬改定により設定されていた上乗せ分の加算が令和3年9月末で終了するため、該当のサービスコードの適用期間が終了となります。
  これに伴い山北町の「サービスコード表」および「単位数表マスタ」が変更されます。
  • 「サービスコード表」中のグレーの部分が変更となった箇所です。

○令和3年4月1日以降の山北町介護予防・生活支援サービス(以下「総合事業サービス」という。)に係るサービス費の取扱いは次のとおりとなります。
  • 令和3年度報酬改定に伴い、山北町の「サービスコード表」および「単位数表マスタ」が変更されます。
  • 「サービスコード表」中の黄色は変更された箇所、水色は新設の単位です。

○令和元年10月1日以降の山北町介護予防・生活支援サービス(以下「総合事業サービス」という。)に係るサービス費の取扱いは次のとおりとなります。

  • 令和元年10月の消費税引き上げに伴う介護給付の報酬改定に併せて、山北町の総合事業サービスにおいても新たなサービスコードが適用されます。つきましては10月1日以降の『サービスコード表』を掲載します。
  • 『サービスコード表』中の、黄色が変更となった単位、水色が新設の単位です。

○平成31年4月1日以降の山北町介護予防・生活支援サービス(以下「総合事業サービス」という。)に係るサービス費の取扱いは次のとおりとなります。

  • 平成31年4月の制度改正により、平成31年3月31日を以て訪問型サービス(独自)における「サービス提供責任者体制の減算」が廃止されることに伴い、山北町の総合事業サービスについても平成31年4月1日から改定となります。
  • 平成31年4月以降用の『サービスコード表』『単位数表マスタ』の一部を修正しましたのでご確認ください。(A6・AFに修正はありません。)

○平成30年10月1日以降の山北町介護予防・生活支援サービス(以下「総合事業サービス」という。)に係るサービス費の取扱いは次のとおりとなります。

  • 平成30年度介護報酬改定に伴い、地域支援事業実施要綱における国が定める額が一部改正され10月1日から施行されます。国の改定に合わせ、山北町の総合事業サービスについても平成30年10月1日から改定となります。
  • なお、通所介護相当サービスにおいて新設される「生活機能向上連携加算」を平成30年10月分から算定する場合には、「介護予防・日常生活支援総合事業算定に係る体制等に関する届出書」の提出が必要となります。
  • 平成30年10月以降用の『サービスコード表』『単位数表マスタ』の一部を修正しましたのでご確認ください。

○平成30年4月1日以降の山北町介護予防・生活支援サービス(以下「総合事業サービス」という。)に係るサービス費の取扱いは次のとおりとなります。

  • みなし指定の有効期間満了に伴い、みなし事業所用のコードのA1(介護予防訪問介護相当サービス)及びA5(介護予防通所介護相当サービス)は、平成30年3月サービス提供分をもって終了となります。
  • 平成30年4月1日以降に提供した総合事業サービス費の請求に係るサービスコードは、全ての事業所がA2(従前の介護予防訪問介護相当サービス)とA6(従前の介護予防通所介護相当サービス)を使用します。
  • 平成30年4月1日以降に用いる総合事業サービス費の請求に係るサービスコード表及び単位数マスタは、以下のファイル(平成30年4月以降用)となります。
  • 平成30年3月以前のサービス提供分であって、5月以降に月遅れ請求(過誤請求を含む。)を行う場合は平成29年4月版の単位数マスタを使用することとなりますので、当課までご連絡ください。

  ※平成30年4月以降用の「サービスコード表」と「単位数表マスタ」の一部を修正しました(A2・A6に修正はありません)

サービスコード表・単位数表マスタ(令和4年10月以降用)

サービスコード表および単位数表マスタ(令和4年10月版)※令和4年10月以降用

サービスコード表・単位数表マスタ(令和3年10月以降用)

サービスコード表および単位数表マスタ(令和3年10月版)※令和3年10月以降用

サービスコード表・単位数表マスタインターフェース(令和3年4月以降用)

サービスコード表(令和3年4月版)※令和3年4月以降用

山北町介護予防・日常生活支援総合事業単位数表マスタインターフェース(令和3年4月版)※令和3年4月以降用

◎地域単価について

各事業所あて通知させていただきましたとおり、これまで当町の地域区分は「その他」地域(1単位=10円)でしたが、令和3年4月1日以降のサービス提供分から「7級地」へ変更となっております。

介護予防、日常生活支援総合事業における地域区分は介護(予防)給付と異なり、当町に住民登録のある被保険者は、施設の所在地が町内であるか町外であるかを問わず当町の地域区分単価が適用されますのでご注意ください。

令和3年度から令和5年度までの地域単価
 サービス種類地域単価(7級地) 
A2:訪問型サービス(独自)  10.21円
A6:通所型サービス(独自) 10.14円
AF:介護予防ケアマネジメント 10.21円

サービスコード表・単位数表マスタインターフェース(令和元年10月以降用)※令和元年9月20日一部修正

サービスコード表(令和元年10月版)※令和元年10月以降用

山北町介護予防・日常生活支援総合事業単位数表マスタインターフェース(令和元年10月版)※令和元年10月以降用

サービスコード表・単位数表マスタインターフェース(平成31年4月以降用)※平成31年4月26日一部修正

サービスコード表(平成31年4月版)※平成31年4月以降用

山北町介護予防・日常生活支援総合事業単位数表マスタインターフェース(平成31年4月版)※平成31年4月以降用

サービスコード表・単位数表マスタインターフェース(平成30年10月以降用)※平成30年10月2日一部修正

サービスコード表(平成30年10月版)※平成30年10月以降用

山北町介護予防・日常生活支援総合事業単位数表マスタインターフェース(平成30年10月版)※平成30年10月以降用

サービスコード表・単位数表マスタインターフェース(平成30年4月以降用)※平成30年4月20日一部修正

サービスコード表(平成30年4月版)※平成30年4月20日一部修正

山北町介護予防・日常生活支援総合事業単位数表マスタインターフェース(平成30年4月版)※平成30年4月20日一部修正

サービスコード表・単位数表マスタインターフェース(平成29年4月版)

サービスコード表(平成29年4月版)

山北町介護予防・日常生活支援総合事業単位数表マスタインターフェース(平成29年4月版)

過誤申請手続きについて

  • 総合事業に関する請求明細書を訂正したい場合には、次の書式により過誤申立てを行います。介護給付費過誤報告書とは書式が異なりますので、ご注意ください。
  • 過誤の事務手順や注意事項は介護給付費過誤報告手続きに準じます。
  • 郵送でも受け付けます。
  • 同月過誤については事前の相談が必要となります。

お問い合わせ

山北町役場保険健康課保険年金班

電話: 0465-75-3642

ファックス: 0465-79-2171

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム