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[2016年4月1日]
ID:2828
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)が平成28年4月1日から施行され、行政機関等に障害を理由とする差別の禁止が義務づけられました。
これにより、山北町の職員が適切に対応できるよう必要な事項を定めることとし、「山北町における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」を策定しましたので、次のとおり公表します。
対応要領
山北町役場企画総務課総務班
電話: 0465‐75-3651
ファックス: 0465-75-3660
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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