最近、犬の飼い方などのマナーに関する苦情が多く寄せられております。
他人の迷惑にならないように飼うのは、飼い主の義務です。
犬は家族の一員です。人と動物が気持ちよく共存できる環境を実現するために、飼い主としての責任を果たしましょう。
生後91日以上の犬は登録が必要です。犬を取得した日から30日以内に、山北町長(役場庁舎2階環境課)に犬の登録の申請をしてください。
「愛犬手帳」「犬鑑札」を交付します。「犬鑑札」は、必ず首輪等に付けてください。
※ 登録には、登録料として1頭につき3,000円がかかります。
※ 犬の登録は国の法律で義務付けられています。
◆登録時に交付する鑑札◆
犬の登録内容(犬の所在地、飼い主等)に変更が生じた場合は、変更手続きが必要です。
役場2階環境課までお越しください。
また、転出される場合は転入先の市町村にご連絡ください。
飼い犬が死亡した場合、登録を抹消する必要がありますので役場までお越しいただくか、ご連絡をお願いします。
犬の狂犬病予防注射は、犬を取得した日から30日以内及び4月1日から6月30日までに実施することが法律で義務付けられているいます。
山北町では、毎年4月に犬の登録と狂犬病予防注射を実施します。
日程・場所等の詳細については、「広報 やまきた」に掲載いたします。
また、犬の登録をされている方にはハガキにてお知らせします。
注射代 : 1頭につき3,100円
予防注射済票交付手数料 : 1頭につき550円
注射を受けた飼い主さんへ「狂犬病予防注射済票」「狂犬病予防認識シール」を交付します。
「注射済票」は犬の首輪等に付け、「認識シール」は玄関等の外から見えるところに貼ってください。
◆狂犬病予防注射済票◆
◆狂犬病予防済認識シール◆
(標識シール)
動物病院等でも狂犬病の注射を受けることができます。
動物病院で注射を受けた場合は、獣医師が発行する「狂犬病予防注射済証」を受取り、役場で狂犬病注射済票の交付を受けてください。
※ 動物病院で注射を受ける場合の費用は、直接動物病院にお聞きください。
※ 狂犬病予防注射は国の法律で義務付けられております。(狂犬病予防法第27条により、犬の登録を済ませていない場合は20万円以下の罰金、年に1回の狂犬病予防注射を受けさせていないことが判明した場合は、さらに20万円以下の罰金に処せられることがあります。)
犬を放し飼いにすると咬傷事故の恐れがあります。
また、他人の敷地に入りフンをしたり、農作物を荒らすなどの被害の恐れもあります。
常に鎖等で繋いでおくか、檻などの囲いの中で飼育しましょう。散歩の時でもしっかりと鎖に繋ぎ運動させましょう。
公園等に犬のフンがあるなどの苦情を受けます。
散歩に行く際には、スコップ・袋などを持参し、フンは必ず持ち帰り適切に処理をしましょう。
放っておかず、直ぐに探しましょう。知らない間に他人に迷惑をかける恐れがあります。
また、犬自身が交通事故にあう恐れもあります。
役場、警察(0465-82-0110)や神奈川県動物愛護センター(0463-58-3411)に保護されている場合もありますので、お問合わせください。
山北町役場環境課生活環境班
電話: 0465-75-3656
ファックス: 0465-75-3661
電話番号のかけ間違いにご注意ください!