ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

事業系ごみについて

[2016年4月1日]

ID:2812

1 事業系ごみの処理

事業系ごみは、自らの責任において適正に処理しなければなりません

事業活動から発生したごみは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下「廃掃法」という。)や「神奈川県廃棄物の不適正処理の防止等に関する条例」において、そのごみを排出した事業者が適正な処理責任を持つものと定められています。

 

※注 事業系ごみを一般家庭ごみの収集所に出す行為や、野焼きなど不適正に処理することは、不法投棄に該当し、処罰されることがあります

 

「廃掃法」(抜粋)

第三条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適性に処理しなければならない。

2 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努めるとともに物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し、適正な処理が困難にならないような製品、容器等の開発を行うこと、・・・・・・

2 事業系ごみとは

店舗・会社・工場・事務所・事業所などの営利を目的とするものだけでなく、学校・病院・官公署など、広く公共サービスを行っているところも含めて、事業活動から出されるごみをいいます

事業系ごみの分類
 産業廃棄物法律で定める20種類のもの 
 一般廃棄物産業廃棄物以外のもの

こんなものも事業系ごみです!

  • 従業員が飲食したものの容器や残飯
  • 伝票・書類などの紙類
  •  汚れを拭き取ったティッシュや綿ごみ
  • 事業所内の草花や剪定枝

3 事業系ごみの適正処理方法

一般廃棄物

処理方法

種別

分別方法

運搬処理方法

処理施設

排出方法

燃えるごみ

 

分別基準等

一般廃棄物の許可業者に収集運搬処理の委託をしてください

焼却・処理施設

(足柄西部環境センター)

当該運搬・処理業者等の基準による

(足柄西部環境センターに搬入する場合は事業系町指定ごみ袋を使用)

燃えないごみ

資源ごみ

 

運搬・処理業者の基準等

一般廃棄物の許可業者に委託し収集運搬、処理またはリサイクルしてください

再資源化施設

廃棄物処理施設

当該運搬・処理業者等の基準による

粗大ごみ

その他ごみ

※    足柄西部環境センターへは、自ら搬入することはできません。

※    山北町以外の処理施設などに自ら運搬することもできません。

◎収集運搬(処理)委託

「廃掃法」に基づき町で許可した一般廃棄物収集運搬業者との間で、個々に収集運搬契約を締結してください。排出方法等詳しくは当事者間で協議してください

費用参考(足柄西部環境センターに搬入した場合)

収集運搬委託料(?円)+足柄西部清掃組合処理料(25円) 

お問い合わせ

山北町役場環境課生活環境班

電話: 0465-75-3656

ファックス: 0465-75-3661

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム