事業活動から発生したごみは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下「廃掃法」という。)や「神奈川県廃棄物の不適正処理の防止等に関する条例」において、そのごみを排出した事業者が適正な処理責任を持つものと定められています。
※注 事業系ごみを一般家庭ごみの収集所に出す行為や、野焼きなど不適正に処理することは、不法投棄に該当し、処罰されることがあります
第三条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適性に処理しなければならない。 2 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努めるとともに物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し、適正な処理が困難にならないような製品、容器等の開発を行うこと、・・・・・・ |
産業廃棄物 | 法律で定める20種類のもの |
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一般廃棄物 | 産業廃棄物以外のもの |
種別 | 分別方法 | 運搬処理方法 | 処理施設 | 排出方法 |
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燃えるごみ
| 分別基準等 | 一般廃棄物の許可業者に収集運搬処理の委託をしてください | 焼却・処理施設 | 当該運搬・処理業者等の基準による (足柄西部環境センターに搬入する場合は事業系町指定ごみ袋を使用) |
燃えないごみ | ||||
資源ごみ
| 運搬・処理業者の基準等 | 一般廃棄物の許可業者に委託し収集運搬、処理またはリサイクルしてください | 再資源化施設 廃棄物処理施設 | 当該運搬・処理業者等の基準による |
粗大ごみ その他ごみ |
※ 足柄西部環境センターへは、自ら搬入することはできません。
※ 山北町以外の処理施設などに自ら運搬することもできません。
費用参考(足柄西部環境センターに搬入した場合) | 収集運搬委託料(?円)+足柄西部清掃組合処理料(25円) |
種別 | 運搬処理方法 | 問い合せ先 |
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燃え殻、汚泥、廃油、廃プラ、ゴム・金属屑、 がれきなど法令で定められた20種類 | 事業者自ら、または産業廃棄物収集運搬業者に 依頼し運搬・処理をしてください | 045-681-2989 045-210-4159 |
小型焼却炉で自家焼却するには、「廃掃法」や「神奈川県生活環境の保全等に関する条例」で定められた基準などを満たしたものが必要です。
山北町役場環境課生活環境班
電話: 0465-75-3656
ファックス: 0465-75-3661
電話番号のかけ間違いにご注意ください!