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獣害防止柵(電気柵)の管理徹底について(注意喚起)

[2015年7月31日]

ID:2584

獣害防止柵(電気柵)の管理徹底について(注意喚起)

 平成27年7月19日、静岡県西伊豆町での獣害電気柵による感電死亡事故を受け、山北町でも同様の事故が発生することのないよう、下記の事項を遵守していただき安全管理の徹底をお願いいたします。なお、既に設置した電気柵についても、施設の状況等の確認をお願いいたします。

 

                                       記

 

1. 電気柵に、30ボルト以上の電源(コンセント用の交流100ボルト等)から供給する時は、電気用品安全法(昭和36年法律第234号)の適用を受ける電源装置(電気用品安全法の技術基準を満たす電気柵用電源装置)を使用すること。

 

2. 上記1.の場合において、公道沿いなどの人が容易に立ち入る場所に設置する場合は、危険防止のため、15ミリアンペア以上の漏電が起こった時に0.1秒以内に電気を遮断する漏電遮断器を施設すること。

 

3. 電気柵を施設する場合は、周囲の人が容易に視認できる位置、間隔、見やすい文字で危険表示を行うこと。

 

 ※詳しくは、【参考資料】をご確認ください。

 

【参考資料】

農林水産省ホームページ

http://www.maff.go.jp/j/seisan/tyozyu/higai/denki_saku.html

日本電気さく協議会ホームページ

http://www.nihondenkisakukyogikai.org/

 

 

お問い合わせ

山北町役場農林課農林振興班

電話: 0465-75-3654

ファックス: 0465-75-3661

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