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山北町地域防災計画

[2023年7月13日]

ID:1895

山北町地域防災計画

 第1章 総則
 第2章 災害予防
 第3章 風水害・土砂災害対策計画
 第4章 地震災害対策計画
 第5章 災害復旧・復興計画
 第6章 南海トラフ地震防災対策推進計画
 第7章 富士山火山災害対策計画
 第8章 特殊災害対策計画
 資料編
 協定編
 様式編

地域防災計画を改訂しました

 この計画は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第42条の規定に基づき、山北町防災会議が作成する計画であり、山北町に係る災害に関し、町及び防災関係機関がその全機能を有効に発揮し、町民とともに、災害応急対策及び災害復旧等の対策を実施することにより、町民の生命、身体及び財産を災害から保護することを目的としています。

 令和4年6月に国が定めた防災基本計画、神奈川県が令和4年3月に定めた地域防災計画の修正、改正された関連法令等内容の反映及び富士山火山ハザードマップの見直しを反映するため、令和5年6月に「山北町地域防災計画」を改定しました。

 主な改定は次のとおりです。

1 山北町の特性を踏まえた計画の見直し
  山北町における発生の頻度、または被害発生の可能性が高い災害、特に風水害と土砂災害の対応に重点を定め、これへの対応・対策を基準としながら、各種の災害への対応・対策について見直しを図りました。

2 災害に対する新たな計画の作成
(1) 富士山火山災害への対応
    山北町は、令和3年3月に富士山の「火山災害警戒地域」に指定されたことから、従来は特殊災害計画の一部であった火山災害対策を、「富士山火山災害対策計画」として新たに章立てしました。
(2) 南海トラフ地震への対応
    想定される南海トラフ大地震への備えとして、従来は地震災害対策計画に包括されていた計画から、「南海トラフ地震防災対策推進計画」として新たに章立てしました。
(3) 要配慮者利用施設等の避難確保計画策定の促進
    水防法第15条及び土砂災害防止法第8条の対象となる配慮者利用施設等について指定し、避難確保計画の策定を明示しました。

3 冊子のリングファイル化による利便性の向上
  地域防災計画の装丁をリングファイルとして物理的に更新・加除ができるようにしました。これにより、災害関係法規・規則の更新等に迅速・柔軟に対応できるようになりました。

計画の構成

お問い合わせ

山北町役場地域防災課防災安全班

電話: 0465-75-3643

ファックス: 0465-75-3660

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