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改正住民基本台帳法が施行されました

[2022年4月1日]

ID:1415

改正住民基本台帳法が施行されました

町外に住所を移しても、住民基本台帳カード(住基カード)の継続利用が可能となりました。

 平成24年7月9日、住民基本台帳法が改正されました。主な改正点は次の通りです。

 住基カードを継続利用するためには、手続きが必要となりますので、転出・転入の際に窓口で申出てください。

外国人住民の方も住民基本台帳制度の対象となりました。

 

 1.住民票が作成されます

 観光などの短期滞在者などを除き、3ヶ月以上を超えて在留し、日本国内に住所を有する外国人住民の方に作成されます。

《対象となる方》

  • 中長期在留者(在留カード交付対象者)
  • 特別永住者
  • 一時庇護許可者または仮滞在許可者
  • 出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者

  2.外国人登録証明書が変わります

 法律が改正される前に交付されていた外国人登録証明書は、施行後もしばらくの間は有効です。次の期間までに、特別永住者の方は「特別永住者証明書」に、中長期在留者の方は「在留カード」に順次切替の手続きをしてください。

在留カード手続き一覧
在留資格等該当者外国人登録証明書の有効期間手続き場所
特別永住者16歳未満16歳の誕生日住所地の
市区町村役場
16歳以上で登録証明書の
有効期間が2015年7月8日までの人
2015年7月8日まで
16歳以上で登録証明書の
有効期間が2015年7月8日までの人
登録証明書に現在記載されている
切替基準日まで
永住者16歳未満2015年7月8日か16歳の誕生日
いずれか早い日まで
住所を管轄
する入国管理局
16歳以上2015年7月8日まで
それ以外の方16歳未満在留期間の満了日または16歳の
誕生日いずれか早い日まで
16歳以上在留期間の満了日まで

 3.住所変更、在留資格変更などの手続きが変わります

 ○住所を変更したら…

 住所を他の市町村に移す場合は、今の住所地の市区町村役場に転出届を出して「転出証明書」の交付を受けたあと、「転出証明書」を持って新しい住所地の市区町村役場へ転入の手続きをします。

 注1)住所を変更するときは、必ず「特別永住者証明書」または「在留カード」を持参してください。(有効期間内の外国人登録証明書を含む)

 注2)日本国外へ住所を変更する場合は、今の住所地の市区町村役場に「国外転出届」を出してください。

 ○ビザなどの在留資格等を変更したら…

 法施行後は入国管理局のみの手続きとなり、市区町村役場への届出の必要はなくなりました。

お問い合わせ

山北町役場町民税務課町民班

電話: 0465-75-3641

ファックス: 0465-79-2171

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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