平成24年7月9日、住民基本台帳法が改正されました。主な改正点は次の通りです。
住基カードを継続利用するためには、手続きが必要となりますので、転出・転入の際に窓口で申出てください。
1.住民票が作成されます
観光などの短期滞在者などを除き、3ヶ月以上を超えて在留し、日本国内に住所を有する外国人住民の方に作成されます。
《対象となる方》
2.外国人登録証明書が変わります
法律が改正される前に交付されていた外国人登録証明書は、施行後もしばらくの間は有効です。次の期間までに、特別永住者の方は「特別永住者証明書」に、中長期在留者の方は「在留カード」に順次切替の手続きをしてください。
在留資格等 | 該当者 | 外国人登録証明書の有効期間 | 手続き場所 |
特別永住者 | 16歳未満 | 16歳の誕生日 | 住所地の 市区町村役場 |
16歳以上で登録証明書の 有効期間が2015年7月8日までの人 | 2015年7月8日まで | ||
16歳以上で登録証明書の 有効期間が2015年7月8日までの人 | 登録証明書に現在記載されている 切替基準日まで | ||
永住者 | 16歳未満 | 2015年7月8日か16歳の誕生日 いずれか早い日まで | 住所を管轄 する入国管理局 |
16歳以上 | 2015年7月8日まで | ||
それ以外の方 | 16歳未満 | 在留期間の満了日または16歳の 誕生日いずれか早い日まで | |
16歳以上 | 在留期間の満了日まで |
3.住所変更、在留資格変更などの手続きが変わります
○住所を変更したら…
住所を他の市町村に移す場合は、今の住所地の市区町村役場に転出届を出して「転出証明書」の交付を受けたあと、「転出証明書」を持って新しい住所地の市区町村役場へ転入の手続きをします。
注1)住所を変更するときは、必ず「特別永住者証明書」または「在留カード」を持参してください。(有効期間内の外国人登録証明書を含む)
注2)日本国外へ住所を変更する場合は、今の住所地の市区町村役場に「国外転出届」を出してください。
○ビザなどの在留資格等を変更したら…
法施行後は入国管理局のみの手続きとなり、市区町村役場への届出の必要はなくなりました。
山北町役場町民税務課町民班
電話: 0465-75-3641
ファックス: 0465-79-2171
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