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個人情報保護

[2012年5月18日]

ID:1291

個人情報保護制度

 町が保有する個人情報の取扱いに関し具体的なルールを定め、個人情報の取扱いに伴う個人の権利利益の侵害を防止しようとするものです。

町が守るべき義務

個人情報の取扱いの制限

 思想、信条及び宗教や社会的差別の原因となる社会的身分等に関する情報は原則として取扱いません。

個人情報の取扱事務の登録

 個人情報を取扱う事務を登録し、取扱目的や収集方法等を明確にします。

収集の制限

 個人情報の取扱目的を明らかにして、原則として本人から収集します。

利用及び提供の制限

 収集した個人情報は目的以外に利用したり、提供したりしません。

適正な維持管理

 個人情報は、正確で最新のものとし、漏えいしないように適正に管理します。必要がなくなった個人情報は確実に、そして速やかに廃棄します。

町民の権利

自己情報の開示請求権

 町の機関が保有している自分の情報について、開示(閲覧や写しの交付等)を請求することができます。

自己情報の訂正請求権

 自分の情報に誤りがあれば、その訂正を請求することができます。

自己情報の取扱いの是正の申出

 自分の情報の取扱いが不適正と思われるときは、取扱いの是正を申し出ることができます。

開示・訂正の請求ができる方

 町が保有する行政文書に自分の個人情報(住所・氏名・年齢・職業・収入等個人に関する情報で、特定の個人が識別され、または識別され得るもの)が記録されている人は、どなたでも請求することができます。

行政文書の保有、開示、訂正請求に対応する機関(実施機関)

  • 町長(一般行政)
  • 議会
  • 教育委員会
  • 選挙管理委員会
  • 監査委員
  • 農業委員会
  • 固定資産評価審査委員会

開示・訂正請求の対象となる情報

 実施機関の職員が職務上組織的に用いるものとして、実施機関が保有している行政文書に記録されている個人情報が対象となります。(その対象範囲については、情報公開制度で規定している内容と同様です。)

開示・訂正請求の方法

 請求に際しては、具体的に個人情報が記録されている行政文書の特定をすることが必要です。請求する行政文書の特定ができるよう、役場3階の閲覧室で文書目録等の閲覧ができます。

 請求する場合は、所定の請求書に氏名・住所・行政文書の名称などを記入して提出していただきます。口頭または電話による請求はできません。

開示・訂正の請求に対する決定等

 実施機関は、開示及び訂正の請求があったときは、請求があった日から15日以内(訂正の場合は30日以内)に開示及び訂正するかどうかの決定を行い、速やかにその内容を書面で連絡します。(事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、決定期間を延長する場合があります。)

 なお、開示を実施する場合、日時・場所を請求者と調整のうえ文書でお知らせします。

開示をしないことができる個人情報

 個人情報は原則開示します。ただし、次に掲げる情報は開示しないことがあります。

お問い合わせ

山北町役場企画総務課総務班

電話: 0465‐75-3651

ファックス: 0465-75-3660

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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