町民の皆さんの請求に応じて、町が持っている行政文書を公開するものです。
この制度により町民の皆さんは、必要とする行政文書を必要なときに閲覧したり写しの交付を受けとることができます。
実施機関の職員が職務上組織的に用いるものとして、実施機関が保有している行政文書が対象となります。その対象範囲には、紙媒体として保有しているもののほか、電磁的記録も含みます。
また、対象となる町の行政文書は、平成10年4月1日以後の情報が対象となります。
請求に際しては、具体的に行政文書の特定をすることが必要です。請求行政文書の特定ができるよう役場3階の閲覧室で文書目録等の閲覧ができます。
請求する場合は、所定の請求書に氏名・住所・行政文書の名称などを記入して提出していただきます。口頭または電話による請求はできません。
実施機関は、請求のあった行政文書について、請求にあった日から15日以内に公開するかどうかの決定を行い、速やかにその内容を書面で連絡します。(事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、決定期間を延長する場合があります。)
なお、公開を実施する日時・場所を請求者と調整のうえ、文書でお知らせします。
公開請求にかかる行政文書に、個人のプライバシーに関する情報など非公開情報が記録されている場合を除き、行政文書を公開しなければなりません。
山北町役場企画総務課総務班
電話: 0465‐75-3651
ファックス: 0465-75-3660
電話番号のかけ間違いにご注意ください!