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情報公開

[2012年5月18日]

ID:1290

情報公開制度

 町民の皆さんの請求に応じて、町が持っている行政文書を公開するものです。

 この制度により町民の皆さんは、必要とする行政文書を必要なときに閲覧したり写しの交付を受けとることができます。

公開請求ができる方

  1. 町内に住所を有する人
  2. 町内に事務所、事業所を有する個人及び法人その他の団体
  3. 町内に勤務または在学する人
  4. 町内に固定資産を有する人
  5. 町の行政に利害関係を有する人
  6. その他公開を必要とする理由を明らかにするもの

行政文書を保有、公開請求に対応する機関(実施機関)

  • 町長(一般行政)
  • 議会
  • 教育委員会
  • 選挙管理委員会
  • 監査委員
  • 農業委員会
  • 固定資産評価審査委員会

公開請求の対象となる情報

 実施機関の職員が職務上組織的に用いるものとして、実施機関が保有している行政文書が対象となります。その対象範囲には、紙媒体として保有しているもののほか、電磁的記録も含みます。

 また、対象となる町の行政文書は、平成10年4月1日以後の情報が対象となります。

公開請求の方法

 請求に際しては、具体的に行政文書の特定をすることが必要です。請求行政文書の特定ができるよう役場3階の閲覧室で文書目録等の閲覧ができます。

 請求する場合は、所定の請求書に氏名・住所・行政文書の名称などを記入して提出していただきます。口頭または電話による請求はできません。

公開決定等

 実施機関は、請求のあった行政文書について、請求にあった日から15日以内に公開するかどうかの決定を行い、速やかにその内容を書面で連絡します。(事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、決定期間を延長する場合があります。)

 なお、公開を実施する日時・場所を請求者と調整のうえ、文書でお知らせします。

原則公開ができない情報(非公開情報)

 公開請求にかかる行政文書に、個人のプライバシーに関する情報など非公開情報が記録されている場合を除き、行政文書を公開しなければなりません。

お問い合わせ

山北町役場企画総務課総務班

電話: 0465‐75-3651

ファックス: 0465-75-3660

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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