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障がいがある方のための制度について

[2010年11月1日]

ID:445

障害者手帳について

身体障害者手帳について

身体に障がいのある方は、身体障害者手帳の交付を受けることができます。

障がいの程度により1級から6級までに区分され、身体に障がいのある方がさまざまな福祉サービスを利用するために必要な手帳です。

《身体障害者手帳の区分と等級》

*視覚障害(1~6級)

*視野障害(2~5級)

*聴覚障害(2、3、4、6級)

*平衡機能障害(3、5級)

*音声・言語・そしゃく機能障害(3、4級)

*肢体不自由(1~6級)

*内部機能障害

  • 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう・直腸、小腸(1、3、4級)
  • ヒト免疫不全ウィルスによる免疫、肝臓の機能障害(1~4級)

《申請方法》

身体障害者手帳の交付を希望される方は、次の書類を添えて福祉課で申請をしてください。

(1)身体障害者診断書

  • 所定の様式がありますので、事前に福祉課へ取りにお越しください。
  • 診断書を記載することのできる医師は、都道府県から指定を受けている医師(身体障害者福祉法第15条の指定医)に限られます。指定医師の情報については福祉課へ問い合わせください。

(2)顔写真(縦4cm×横3cm 脱帽、上半身)

  • 過去1年以内に撮影されたもので、本人であることが明確に判断できること 

(3)印鑑

《身体障害者手帳交付までの流れ》

申請から手帳の交付までには、約1か月程度の期間を要します。

提出していただいた書類は県の専門機関へ送付し、手帳の交付の可否、障がいの等級などの審査・認定を行います。障がいが認定されましたら、福祉課窓口にて身体障害者手帳をお渡しいたします。

療育手帳について

知的障がいのある方は、療育手帳の交付を受けることができます。

障がいの程度によりA1、A2、B1、B2の4つに区分され、知的障がいのある方が、一貫した療育・援護を受け、さまざまなサービスを利用するために必要な手帳です。

療育手帳について

手帳の等級

判定の基準

A1(最重度)

・知能指数が概ね20以下の方

・知能指数が概ね21以上35以下の方で、身体障害者手帳1級、2級または3級の方

A2(重度)

・知能指数が概ね21以上35以下の方

・知能指数が概ね36以上50以下で、身体障害者手帳1級、2級または3級の方

B1(中度)

・知能指数が概ね36以上50以下の方

B2(軽度)

・知能指数が概ね51以上75以下の方

・知能指数が境界線級であって、かつ、自閉症の診断書があり、児童相談所または県立総合療育センターの長が認めた方

《申請方法》

療育手帳の申請窓口は福祉課となりますが、18歳未満の児童の場合は児童相談所、18歳以上の方の場合は神奈川県総合療育相談センターの判定を受けていただく必要があります。

療育手帳の交付(判定)を希望される方は、事前に福祉課に問い合わせてください。

精神障害者保健福祉手帳

一定の精神障がいの状態にあると認定された方は、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けることができます。

障がいの程度により1級から3級までに区分され、精神障がいのある方が、各種の支援策が講じられることを促進し、自身の自立と社会復帰、社会参加の促進を図ることを目的としています(精神障がいと診断されてから6か月以上経過している方が対象となります)。

精神障害者保健福祉手帳について

等級

内容

1級

日常生活の用を弁ずることが不可能な状態にある方

2級

日常生活に著しい制限を受ける状態または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする方

3級

日常生活もしくは社会生活に制限を受ける状態または日常生活もしくは社会生活に制限を加えることを必要とする方

《申請方法》

精神障害者保健福祉手帳の交付を希望される方は、次の書類を添えて福祉課で申請をしてください。

(1)診断書(精神障害者保健福祉手帳用)

  ・所定の様式がありますので、事前に福祉課へ取りにお越しください。

  ・初診日から6か月以上経過した時点のものであること。

 ※障害年金を受給している方は、診断書に代えて次の書類で申請ができます。

  ・障害年金の証書

  ・直近の年金振込通知書または年金支払通知書

  ・年金照会の同意書 (用紙は福祉課にあります)

(2)顔写真(縦4cm×横3cm 脱帽、上半身)

   ・過去1年以内に撮影されたもので、本人であることが明確に判断できること 

(3)印鑑

《精神障害者保健福祉手帳交付までの流れ》

申請から手帳の交付までには、約1~2か月程度の期間を要します。

提出していただいた書類は県の専門機関へ送付し、手帳の交付の可否、障がいの等級などの審査・認定を行います。障がいが認定されましたら、福祉課窓口にて精神障害者保健福祉手帳をお渡しいたします。

障害者医療について

自立支援医療(更生医療)について

○更生医療

身体障害者手帳をお持ちの18歳以上の方は、治療することによって障がいの程度が軽くなり、仕事や日常生活での活動能力が高まることが期待できる医療(人工透析・人工関節置換術など)の助成制度を受けられます。

原則1割の利用者負担がありますが、所得に応じて月額上限負担額が設定されています。自立支援医療(更生医療)を利用するには医師の診断、総合療育相談センターの判定が必要となりますので、事前に福祉課、医療機関にご相談ください。

 

《申 請 方 法》

自立支援医療(更生医療)を希望される方は、次の書類を添えて福祉課で申請をしてください。

(1)診断書(更生医療用)

   ・所定の様式がありますので、事前に福祉課へ取りにお越しください。

(2)身体障害者手帳

(3)健康保険証

(4)印鑑

自立支援医療(精神通院)について

○精神通院医療

精神科の病気で医療機関に通院している方は、医療費の助成制度を受けられます。認定を受けると「自立支援医療受給者証(精神通院)」が交付され、指定された医療機関・薬局で保険証と一緒に提示することにより、保険適用医療費の自己負担分を助成します。

原則1割の利用者負担がありますが、所得に応じて月額上限負担額が設定されています。

 

《申 請 方 法》

自立支援医療(精神通院)を希望される方は、次の書類を添えて福祉課で申請をしてください。

(1)自立支援医療診断書(精神通院医療用)

   ・所定の様式がありますので、事前に福祉課へ取りにお越しください。

(2)健康保険証

(3)印鑑

 

※自立支援医療受給者証(精神通院)の有効期限は1年間です。更新手続きは、有効期限の3か月前から行うことができます。

重度障害者医療費の助成について

重度の障がいがある方に「重度障害者医療証」を交付します。医療機関で受診する際、健康保険証と一緒に提示していただくことで、保険適用医療費の自己負担分を助成します。

 

《対象となる方》

・身体障害者手帳の1級、2級をお持ちの方

・療育手帳のA1、A2をお持ちの方または知能指数が35以下の方

・身体障害者手帳の3級をお持ちの方で知能指数が50以下の方

・精神障害者保健福祉手帳の1級をお持ちの方

 

※65歳以上で新規に重度障害者認定を受けた方及び一定の所得額を超えた方は該当となりません。

※精神障害者保健福祉手帳で申請をされた方は、通院のみ助成対象となります。

 

《申 請 方 法》

重度障害者医療費の助成を希望される方は、次の書類を添えて福祉課で申請をしてください。

(1)身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳

(2)健康保険証

 

県外の医療機関を受診し医療費を支払った場合は、償還払い(後払い)で助成を行いますので、領収書と印鑑を持参のうえ福祉課で申請をしてください。

各種障害サービスについて

日常生活用具について

日常生活上の便宜を図るため、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかをお持ちの方、または難病患者を対象に、一定の条件のもと日常生活用具を給付しています。原則、住民税課税者には1割の利用者負担がありますが、負担が増えすぎないよう所得に応じた月額負担上限額が設定されます。 

 *給付品目:特殊寝台、入浴補助用具、点字器、ストマ用装具など

補装具の交付・修理について

身体障害者手帳をお持ちの方は、障がいの内容や程度によって、一定の条件のもと補装具の交付、修理に係る費用の助成が受けられます。原則、住民税課税者には1割の利用者負担がありますが、負担が増えすぎないよう月額負担上限額が設定されています。

(介護保険対象となる方は、制度が重複する補装具に関しては介護保険制度を優先して利用していただくことになります。)

 

*補装具:補聴器、義肢、装具、視覚障害者安全つえ、車椅子、歩行補助つえなど

 

○定期的に神奈川県総合療育相談センターの主催で、小田原市保健センター(生きがいふれあいセンター「いそしぎ」)にて補装具の交付・修理に関する相談を行っております。詳しくは、福祉課に問い合わせてください。

障がいのある方やその家族の相談室について

障がいのある方やその家族が、地域で自分らしく生活できるように、役場では月に1回相談室を設けています。詳しくは広報・おしらせ版をご覧になるか、福祉課に問い合わせてください。

障がい者に関する各種手当の支給について

特別障害者手当、障害児福祉手当、在宅障害者手当などの各種手当があります。受給できる条件は手当によって異なりますので、詳しくは福祉課に問い合わせてください。

障害福祉サービス

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、自立支援医療(精神通院)受給者証のいずれかをお持ちの方、または難病患者を対象に、就労や生活のためのサポートを受けることができます。

利用に際には、障がいの程度や勘案すべき事項を踏まえ、その方に合った内容を個別に検討したうえで支給決定を行います。

障害福祉サービスの主な内容は次の通りです。 

・居宅介護(ホームヘルプ)

・短期入所(ショートステイ)

・生活介護、施設入所支援

・就労継続支援、共同生活援助(グループホーム)

 なお、区分によって受けられるサービスは異なります。

福祉タクシーについて

電車やバスなどの交通機関を利用することが困難で、重度の心身障がいがある方に、日常生活の利便と生活圏の拡大を図るため、タクシーの乗車運賃を助成するタクシー券を交付します。対象となる方は次のとおりです。

 

町内に1年以上居住している、

・身体障害者手帳の1級、2級をお持ちの方

・療育手帳のA1、A2をお持ちの方または知能指数が35以下の方

・身体障害者手帳の3級をお持ちの方で知能指数が50以下の方

・精神障害者保健福祉手帳の1級、2級をお持ちの方

住宅設備改良助成について

住宅設備を障がい者に適するように改造する場合、その改造工事の費用を助成します。

 助成額は世帯の所得で異なります。対象となる方は次のとおりです。

 

・身体障害者手帳で下肢または体幹機能障害の1級、2級をお持ちの方

・知能指数が35以下の方

・身体障害者手帳で下肢または体幹機能障害の3級をお持ちの方で、知能指数が50以下の方

施設通所交通費助成について

就労や自立に向けた訓練等、日中活動系サービスを提供する障害者支援施設等に通所されている方の交通費の一部を助成します。施設の無料送迎や交通費支給等を受けている方は対象となりません。

重度心身障害児者訪問入浴サービスについて

重度の心身障がいのある方で、自宅において家族の介助があっても入浴が困難な方は、移動入浴車が家庭に出向いて訪問入浴を行なうサービスを利用できます。入浴回数は、利用者1名に対して月4回まで利用でき、原則、1割の利用者負担があります。

自動車改造費助成について

重度の上肢、下肢または体幹機能に障がいのある方は、就労等に伴い自らが自動車を取得、運転する場合、その自動車の改造に要する経費や補助操向装置および駆動装置等の改造に要する経費を助成します。対象となる方は次のとおりです。収入の状況により助成できない場合がありますので、事前に福祉課に問い合わせてください。

・身体障害者手帳で下肢または体幹機能障害の1級、2級をお持ちの方

・身体障害者手帳で上肢障害の1級をお持ちの方

障害者就労支援について

就職や職場への定着が困難な障がいのある方に、労働、福祉、教育、医療等の関係機関が連携して、就業およびこれらに伴う日常生活、社会生活上の支援を一体的に行います。支援は主に次のとおりです。

 

・     就労相談

・     職場開拓

・     職場実習

・     定着支援

・     地域生活支援(余暇支援)

 

《業務委託先》

障害者支援センターぽけっと

小田原市曽比1786-1(小田急線栢山駅より徒歩2分)  

0465-39-2007

手話通訳について

聴覚障がいや視覚障がい等、意思疎通に支援が必要な方を対象に、病院、学校、福祉事務所等に出向く際のコミュニケーションを円滑に行うため、手話通訳者・要約筆記者の派遣を行っています。利用するには申請が必要となりますので、事前に福祉課に問い合わせてください。

お問い合わせ

山北町役場福祉課福祉推進班

電話: 0465-75-3644

ファックス: 0465-79-2171

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