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児童扶養手当について

[2018年8月15日]

ID:426

児童扶養手当

下記の要件のいずれかに該当する18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童(政令で定める中程度以上の障害がある場合は、20歳未満の児童)を養育している父母、または父母に代わって児童を養育している人が請求者となります。(養育者が複数いるときは、その家庭の生計の中心をなっている人が請求者となります。)

また、児童扶養手当の受給者は、JRの通勤定期乗車券の購入の際の割引制度(3割引)があります。適用を受けるには申請が必要ですので、あらかじめご相談ください。

支給要件

(1) 父または母が婚姻を解消した児童
(2) 父または母が死亡した児童
(3) 父または母が政令の定める程度の障害の状態にある児童
(4) 父または母の生死が明らかでない児童
(5) 父または母から1年以上遺棄されている児童
(6) 父または母が1年以上拘禁されている児童
(7) 母が婚姻しないで生まれた児童
(8) 父・母ともに不明である児童(孤児など)

児童扶養手当の給付額は、以下のとおりです。

なお、公的年金を受けている方は手当額との差引となり、

また、前年の所得が一定額以上ある方には支給されません。

詳しくは、福祉課へ問い合わせください。

所得制限について

所得の計算方法

請求者及びその配偶者及び扶養義務者の前年の所得がそれぞれ限度額を超えると手当の支給は停止されます。

  所得額 = 年間収入額+養育費-必要経費(給与所得控除額等)-80,000円(社会・生命保険料相当額)100,000円※-諸控除

※給与所得または公的年金等にかかる所得がある場合に限る。(事業所得のみの場合は、控除されません。)

所得制限限度額
 扶養親族の数

請求者

(全部支給) 

請求者

(一部支給) 

配偶者および

扶養義務者 

 0人490,000円未満  1,920,000円未満 2,360,000円未満
 1人 870,000円未満 2,300,000円未満 2,740,000円未満
 2人 1,250,000円未満 2,680,000円未満 3,120,000円未満
 3人 1,630,000円未満 3,060,000円未満 3,500,000円未満
 4人 2,010,000円未満 3,440,000円未満 3,880,000円未満
 5人目以降

 「4人」の欄の額に

380,000円/人を加算

  「4人」の欄の額に

380,000円/人を加算

  「4人」の欄の額に

380,000円/人を加算

 加算額

 ○老人控除対象配偶者

及び

老人扶養親族

100,000円/人

○特定扶養親族

または

控除対象扶養親族

150,000円/人

 ○老人控除対象配偶者

及び

老人扶養親族

100,000円/人

○特定扶養親族

または

控除対象扶養親族

150,000円/人

 老人扶養親族

60,000円/人

請求手続きについて

役場の窓口で手続きをしていただき、県で審査します。

必要なもの

 ・請求者と対象児童の戸籍謄本

 ・請求者と対象児童が含まれる住民票(世帯全部、続柄・本籍記載)

 ・印鑑

 ・請求者本人名義の預金通帳またはキャッシュカード

 ・その他、請求事由に応じて窓口で必要書類をご案内します。

お問い合わせ

山北町役場福祉課福祉推進班

電話: 0465-75-3644

ファックス: 0465-79-2171

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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